○中山町持家住宅建設資金利子補給金交付要綱

平成元年3月31日

告示第9号

(目的)

第1条 この要綱は、町内に居住している者若しくは居住しようとする者が、住宅及び併用住宅の主屋及び附属建物の新築や増築又は改築を行うに必要な資金の一部を低利で貸し付けることにより、持家取得を推進するため必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「取扱金融機関」とは、中山町と別途契約を締結した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)とする。

2 この要綱において「住宅建設資金」とは、自ら居住する住宅及び併用住宅の主屋及び附属建物の建設を行うに必要な資金で、取扱金融機関から貸し付けを受けた資金をいう。

(貸付対象者)

第3条 資金の貸し付けを受けることのできる者は、次の各号のすべてに該当しなければならない。

(1) 第2条第2項の工事を行う者

(2) 貸付金の元利返済が確実にできる見込みのある者

(3) 町及び取扱金融機関の審査に合格した者

(借入希望申込書の提出)

第4条 この要綱による資金の貸付利子補給を受けようとする者は、借入希望申込書に所要事項を記載し、町長に提出しなければならない。

(貸付金額等)

第5条 貸付金額は、1戸当たり10万円単位で20万円以上100万円までとする。ただし、総事業費の80%以内とし、他の融資制度との合わせ貸しは認めるが過重融資は行わない。

2 貸付時期は、町の工事完了検査合格後、貸付契約を取扱金融機関と締結したときとする。

3 返済方法及び期間は、原則として元利均等の毎月返済5年以内とする。ただし、繰り上げ返済をすることができる。

4 貸付予約期間は、貸付予約をした日から6か月とし、当該期間内に借入するものとする。ただし、特別な事情があると町長が認めた場合はこの限りではない。

5 債権保全等は、取扱金融機関の定めによる。

(利子補給)

第6条 貸付金利子補給は、次のとおりとする。

(1) 利子補給率 年利3.5%を超える分

(2) 補給期間 5年以内

(貸付予定者の決定)

第7条 町長は、第4条の借入希望申込書の提出があったときは貸付枠の範囲内で貸付予定者及び貸付予定額を決定し、取扱金融機関及び申込者に通知しなければならない。

2 前項による決定方法は、審査とする。ただし、貸付枠の限度額に達した場合は締め切るものとする。

(貸付予約者の決定)

第8条 取扱金融機関は、貸付予定者から借入申請書の申請があったときは前条の決定通知をもとに審査し貸付額を決定するとともに、貸付予定者との貸付予約を行い町長に報告する。ただし、取扱金融機関は、借入申請書のほか必要書類を求めることができる。

(資金の貸付)

第9条 借入申請者に対する資金の貸し付けに関する契約その他の事項は、取扱金融機関の定めるところによる。

(貸付決定の取消等)

第10条 取扱金融機関は、貸付決定の通知を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは町長と協議し、貸し付けの取り消し若しくは減額又は賃貸借契約を解除することができる。

(1) 貸し付けられた資金を目的以外に使用したとき。

(2) その他不正な行為があったとき。

(3) 借入申請者の取消申込があったとき。

2 取扱金融機関は、前項によって貸し付けの取り消し若しくは減額又は賃貸借契約を解除するときは速やかに町長にその旨を報告するものとする。

(状況報告)

第11条 町長は、必要に応じて貸付状況及び返済状況の報告を求め又は調査することができる。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、利子補給貸付に関し必要な事項は、町長が定める。

この要綱は、平成元年4月1日から施行する。

中山町持家住宅建設資金利子補給金交付要綱

平成元年3月31日 告示第9号

(平成元年3月31日施行)