○中山町町営住宅条例施行規則
平成9年12月24日
規則第19号
中山町町営住宅条例施行規則(昭和44年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、中山町町営住宅条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
2 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
3 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。
4 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。
(1) 身体障害 第2項第1号に規定する程度
(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度
(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度
5 条例第6条第5項第1号ロの規則で定める障害の程度は、第3項に規定する程度とする。
(1) 過去1年間における所得額を証する書類
(2) 家族以外の者を同居させる場合には親族関係等を証する証明並びに婚姻予約者は予約を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
3 現に町営住宅に入居している者であって町営住宅を相互に入替ることを希望するものは、町営住宅交換申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(入居辞退届書)
第7条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
(1) 同居の承認を受けようとする者の戸籍謄本又は住民票抄本
(2) 同居の承認を受けようとする者の過去1年間における所得額を証する書類
(3) その他町長が必要と認める書類
(同居者異動届)
第12条 入居者は同居者に異動があった場合は、速やかに同居者異動届(様式第14号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(利便性係数)
第13条 条例第14条第2項に規定する数値は、町営住宅の存する区域及び周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性を勘案し、0.5以上1.3以下の範囲内で別に定めるものとする。
(1) 条例第16条第1号に該当する場合
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)については、家賃月額と住宅扶助費月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。
イ 被保護者である入居者が、生活保護法の規定により住宅扶助費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。
ウ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「中国残留邦人等支援法の一部改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者(以下「被支援給付者」という。)については、家賃月額と住宅支援給付費の月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。
エ 被支援給付者である入居者が、中国残留邦人等支援法第14条第4項(中国残留邦人等支援法の一部改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例によることとされている生活保護法の規定により住宅支援給付費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。
オ 被保護者又は被支援給付者の属さない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、家賃月額の2分の1に相当する額(100円未満を切り上げした額)について減免を行うことができる。
(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。
2 条例第17条第4項の規定により、敷金の徴収の猶予をすることができる期間は、1年以内とする。
(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。
(2) 条例第30条第1項第1号及び第3号から第5号に該当するとき。
(住宅修繕依頼書)
第20条 入居者は、町営住宅の修繕の必要が生じた時は、町営住宅修繕依頼書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。
(用途変更、模様替又は増築等申請書)
第21条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとするときは、町営住宅増築等承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 この規則の施行日前に旧条例施行規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。
附則(平成16年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月15日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月10日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月25日規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年9月16日規則第10号)
(施行期日)
この規則は、平成26年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。