○中山町町営住宅条例施行規則

平成9年12月24日

規則第19号

(目的)

第1条 この規則は、中山町町営住宅条例(平成9年条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

2 条例第6条第2項第2号の規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

(2) 精神障害(知的障害を除く。次号及び第1条第2項において同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

3 条例第6条第2項第3号の規則で定める障害の程度は、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症とする。

4 条例第6条第5項第1号イの規則で定める障害の程度は、次の各号に掲げる障害の種類に応じ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 身体障害 第2項第1号に規定する程度

(2) 精神障害 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令第6条第3項に規定する1級又は2級に該当する程度

(3) 知的障害 前号に規定する精神障害の程度に相当する程度

5 条例第6条第5項第1号ロの規則で定める障害の程度は、第3項に規定する程度とする。

(入居申込書)

第2条 条例第8条の規定により町営住宅に入居しようとする者は、町営住宅入居申込書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 過去1年間における所得額を証する書類

(2) 家族以外の者を同居させる場合には親族関係等を証する証明並びに婚姻予約者は予約を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

(入居許可書)

第3条 町長は条例第8条の規定による入居の許可をしたときは、町営住宅入居許可書(様式第2号)を交付する。

(入居補欠通知書)

第4条 町長は、条例第10条第1項の規定により入居補欠者を定めたときは、町営住宅入居補欠通知書(様式第3号)によって通知する。

(入居の手続)

第5条 条例第11条第1項に規定する手続きは、同条同項第1号に規定する連帯保証人の連署する請書(様式第4号)を提出することとする。

2 前項の請書には、連帯保証人の住民票の抄本、印鑑証明書及び第2条第1号に規定する書類を添付しなければならない。

3 現に町営住宅に入居している者であって町営住宅を相互に入替ることを希望するものは、町営住宅交換申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(入居可能日通知書)

第6条 条例第11条第4項の規定による入居可能日の通知は、町営住宅入居可能日通知書(様式第6号)を交付して行う。

(入居辞退届書)

第7条 入居決定者が入居を辞退しようとするときは、町営住宅入居辞退届書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(連帯保証人の変更)

第8条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、町営住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第8号)第5条第2項に定める添付書類を添えて町長に提出し承認を得なければならない。

(入居の取消し)

第9条 条例第11条第6項の規定により入居許可の取消しを行うときは、町営住宅入居許可取消通知書(様式第9号)を交付するものとする。

(同居の承認)

第10条 条例第12条の規定により同居の承認を得ようとする入居者は、町営住宅同居承認申請書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 同居の承認を受けようとする者の戸籍謄本又は住民票抄本

(2) 同居の承認を受けようとする者の過去1年間における所得額を証する書類

(3) その他町長が必要と認める書類

2 町長は前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅同居承認(不承認)(様式第11号)により通知するものとする。

(入居の承継の承認)

第11条 条例第13条の規定により入居者と同居していた者が引き続き町営住宅に入居しようとするときは、町営住宅入居承継承認申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅入居承継承認(不承認)(様式第13号)により通知するものとする。

(同居者異動届)

第12条 入居者は同居者に異動があった場合は、速やかに同居者異動届(様式第14号)に当該同居者の異動の状況を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(利便性係数)

第13条 条例第14条第2項に規定する数値は、町営住宅の存する区域及び周辺の地域の状況、町営住宅の設備その他の当該町営住宅の有する利便性を勘案し、0.5以上1.3以下の範囲内で別に定めるものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第14条 入居者は、家賃又は敷金の減免又は徴収猶予を受けようとするときは、町営住宅家賃・敷金減免申請書(様式第15号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予申請書(様式第16号)に、その理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは実情を調査し、減免又は徴収の猶予を決定したときは、町営住宅家賃・敷金減免決定通知書(様式第17号)又は町営住宅家賃・敷金徴収猶予決定通知書(様式第18号)により通知するものとする。

(減免基準)

第15条 条例第16条の規定により、町長が家賃の減免を行う場合の基準は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 条例第16条第1号に該当する場合

 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている者(以下「被保護者」という。)については、家賃月額と住宅扶助費月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。

 被保護者である入居者が、生活保護法の規定により住宅扶助費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下「中国残留邦人等支援法の一部改正法」という。)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者(以下「被支援給付者」という。)については、家賃月額と住宅支援給付費の月額との差額の範囲内において減免を行うものとする。

 被支援給付者である入居者が、中国残留邦人等支援法第14条第4項(中国残留邦人等支援法の一部改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。)においてその例によることとされている生活保護法の規定により住宅支援給付費の支給を停止されている場合は、その期間の家賃に相当する額について減免を行うものとする。

 被保護者又は被支援給付者の属さない世帯の1月当たりの収入の合計額が、当該世帯に係る生活保護基準(生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する基準の合計額をいう。)に満たない場合は、家賃月額の2分の1に相当する額(100円未満を切り上げした額)について減免を行うことができる。

(2) 条例第16条第2号及び第3号に該当する場合は、入居者が療養に要した費用又は損害の程度に応じてその都度減免の額を決定する。

(3) 条例第16条第4号に該当する場合は、入居者個々の事情に応じて、その都度減免の額を決定する。

(減免等の期間)

第16条 条例第16条の規定により家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる期間は、前条第1号アに該当する場合は1年以内とし、その他の場合は6月以内とする。

2 条例第17条第4項の規定により、敷金の徴収の猶予をすることができる期間は、1年以内とする。

(申請理由消滅の報告)

第17条 条例第16条第2号及び第3号の規定により、減免の決定を受けた入居者は、当該減免の申請理由が消滅したときは、速やかに町長に報告しなければならない。

(減免等の取消し)

第18条 町長は、条例第16条第2号及び第3号の規定により減免の決定を受けた入居者が次の各号の一に該当するときは、当該決定を取り消すものとする。

(1) 虚偽の申請又は不正の行為により決定を受けたとき。

(2) 条例第30条第1項第1号及び第3号から第5号に該当するとき。

(収入等に関する認定)

第19条 条例第18条第1項の規定による申告は、収入申告書(様式第19号)第2条第1号に規定する書類を添えて町長に提出して行うものとする。

2 条例第18条第2項から第4項までの規定による通知は、収入等認定通知書(様式第20号)によって行う。

3 条例第18条第5項の規定により意見を述べようとする者は、前項に定める収入等認定通知書を受けた日から20日以内に収入等の認定に関する意見書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

4 条例第18条第6項の規定による通知は、収入等認定更生通知書(様式第22号)によって行う。

(住宅修繕依頼書)

第20条 入居者は、町営住宅の修繕の必要が生じた時は、町営住宅修繕依頼書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

(用途変更、模様替又は増築等申請書)

第21条 入居者は、条例第27条第1項ただし書の規定による町長の承認を受けようとするときは、町営住宅増築等承認申請書(様式第24号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申請書の提出があった場合は、その申請が住宅の環境及び維持に支障がなく、原形に復することが容易であり、かつ増築(工作物を含む。)しようとする床面積が9.9平方メートル以内でやむを得ないと認めるときは、当該申請を承認し、町営住宅増築等承認書(様式第25号)により通知するものとする。

(住宅不使用届書)

第22条 条例第28条に規定する届出は、町営住宅不使用届書(様式第26号)によって行わなければならない。

(住宅明渡届出書)

第23条 条例第29条に規定する届出は、町営住宅明渡届書(様式第27号)によって行わなければならない。

(社会福祉法人等の使用許可)

第24条 条例第34条第2項の規定により町営住宅の使用許可を受けようとする社会福祉法人等は、町営住宅使用許可申請書(様式第28号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を町営住宅使用許可(不許可)通知書(様式第29号)により通知するものとする。

(明渡し請求等)

第25条 条例第30条第1項及び第31条第1項並びに第32条第1項の規定による明渡し請求は、町営住宅明渡請求書(様式第30号)により行うものとする。この場合において条例第32条第1項の規定により明渡しの請求を行うときは、町営住宅建替事業による明渡しである旨あわせて通知するものとする。

(住宅立入検査員証)

第26条 条例第33条第3項に規定する証票は、町営住宅立入検査員証(様式第31号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年3月31日までの間は、この規則による改正後の第10条から第19条まで及び第25条の規定は適用せず、この規則による改正前の中山町町営住宅条例施行規則(以下「旧条例施行規則」という。)第11条から第13条までの規定は、なおその効力を有する。

3 この規則の施行日前に旧条例施行規則の規定に基づきなされた手続きその他の行為は、この規則の相当規定に基づいてなされた行為とみなす。

(平成16年10月1日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年12月15日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(平成22年3月10日規則第8号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日規則第2号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年3月25日規則第10号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日規則第10号)

(施行期日)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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中山町町営住宅条例施行規則

平成9年12月24日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月24日 規則第19号
平成16年10月1日 規則第9号
平成18年3月31日 規則第10号
平成20年12月15日 規則第17号
平成22年3月10日 規則第8号
平成24年3月9日 規則第1号
平成24年3月9日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第10号
平成26年9月16日 規則第10号
令和2年3月9日 規則第6号