○中山町町営住宅条例

平成9年12月24日

条例第21号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 入居者の選考(第4条―第13条)

第3章 家賃及び敷金(第14条―第23条)

第4章 使用及び管理(第24条―第33条)

第5章 補則(第34条―第38条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)の規定に基づく町営住宅及び共同施設の設置及び管理に関して、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義はそれぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 公営住宅(法第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)で町が事業主体であるものをいう。

(2) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設で法第2条第9号に規定するものをいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「政令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(町営住宅及び共同施設の設置)

第3条 町営住宅及び共同施設を次のように設置する。

(1) 町営住宅

名称

戸数

設置場所

町営広瀬住宅

18戸

中山町大字長崎2634番地1

町営広瀬住宅A棟

6戸

中山町大字長崎2634番地3

町営広瀬住宅B棟

6戸

中山町大字長崎2634番地3

(2) 共同施設

名称

設置場所

町営広瀬住宅駐車場

中山町大字長崎2634番地1、2634番地3

第2章 入居者の選考

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち一以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) 町広報紙

(3) 町掲示板

(4) 町庁舎その他の町の区域内の適当な場所における掲示

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在地、戸数、規格、家賃、敷金、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期、その他必要な事項を公示するものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は次の各号の一に該当する者については、公募を行わずに町営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げ(法第2条第6号に規定するものをいう。以下同じ。)に係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業(法第2条第15号に規定するものをいう。以下同じ。)による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第3項若しくは第4項の規定に基づく土地区画整理事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に町営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている町営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であるとき。

(8) 町営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益になるとき。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅に入居することができる者は、次の各号(老人等にあっては第1号を除く。)に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(2) その者の収入が次の又はに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ又はに定める金額を超えないこと。

 入居者が身体障がい者である場合等 214,000円

 町営住宅が法第23条第2号ロに規定する公営住宅に該当する場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者又は現に同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項に規定する「老人等」とは、次の各号のいずれかに該当する者を言う。ただし、身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者を除く。

(1) 60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留法人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止法」という。)第1条第2項に規定する被害者で又はのいずれかに該当するもの

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該目的がその効力を生じた日から起算して5年を経過していないもの

3 町長は、入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 町長は、入居の申込みをした者が第2項ただし書きに規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、他の市町村に意見を求めることができる。

5 第1項第2号イに規定する「入居者が身体障がい者である場合等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。

(1) 入居者又は同居者にからまでのいずれかに該当する者がある場合

 障害者基本法第2条第1号に規定する障がい者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 戦傷病者特別援護法第2条第1項に規定する戦傷病者でその障がいの程度が規則で定める程度であるもの

 第2項第4号第6号又は第7号に該当する者

(2) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(3) 同居者に小学校就学の始期に達するまでの者がある場合

(入居者資格の特例)

第7条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止(以下「公営住宅の用途廃止」という。)により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項第1号に掲げる条件を具備する者とみなす。ただし、当該入居者又はその者と現に同居している者が暴力団員である場合は、この限りでない。

2 前条第1項第2号イに掲げる町営住宅の入居者は、同項各号(同項に規定する老人等にあっては、同項第1号を除く。)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、なお、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居者の申込み及び許可)

第8条 前2条に規定する入居資格のある者で、町営住宅に入居しようとする者は、町長に申し込み、その許可を受けなければならない。

(入居者の選考方法及び決定)

第9条 入居の申込みをした者の数が、入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、政令第7条各号の一に該当する者について行う。

2 町長は、前項に定める者について住宅に困窮する実情を調査して、適切な規模、設備又は間取りの町営住宅に入居することができるよう配慮し、住宅に困窮する度合いの高いものから順次入居者を選考し決定するものとする。

3 前項の規定により入居者を決定する場合において、住宅に困窮する度合いの相違を認め難い時は、公開抽選により入居者を決定するものとする。

(入居補欠者)

第10条 町長は前条の規定により入居者を選考する場合において、入居を許可する者(以下「入居決定者」という。)のほかに、入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が町営住宅に入居しないとき、又は前項の規定により入居補欠者を決定した後3月以内に当該入居補欠者が申込みをした町営住宅を入居者が明け渡したときは、入居補欠者のうちから入居順位に従い入居決定者とする。

(入居の手続)

第11条 入居決定者は、許可のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) この町又はこの町に隣接する地域に居住し、かつ、入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条に規定する敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、入居決定者のうち特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号に規定する保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して、速やかに入居することができる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から15日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りではない。

6 町長は、入居決定者が、次の各号の一に該当すると認めるときは、入居の許可を取り消すことができる。

(1) 入居申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。

(2) 第1項又は第2項の定める入居の手続きをしないとき。

(3) 正当な理由なく前項に定める期間内に入居しないとき。

(同居の承認)

第12条 町営住宅の入居者は、当該町営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「省令」という。)第10条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項の規定による承認をしてはならない。ただし、入居者が病気にかかっていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号イからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからまでに定める金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれかに該当する場合

3 前項の場合のほか、町長は、町営住宅の入居者が同居させようとする者が暴力団員である時は、第1項の規定による承認をしてはならない。

(入居の承継)

第13条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅の入居を希望するときは、当該入居者と同居していた者は省令第11条で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同居の承認をしてはならない。

第3章 家賃及び敷金

(家賃額の決定)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、入居者からの収入の申告に基づき、政令第2条に規定するところにより、町長が定める。ただし、第18条第1項の申告がない場合において、法第34条の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じない時は、当該町営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。)とする。

2 政令第2条第1項第4号に規定する数値は、町長が別に定める。

3 第1項ただし書の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、政令第3条に規定するところにより、町長が別に定める。

(家賃の徴収)

第15条 家賃は、入居可能日から町営住宅を明け渡した日又は第30条の規定による明渡しの請求の日若しくは第31条の規定による明渡しの期限が到来した日まで徴収する。

2 家賃は毎月末日(月の途中で明渡した場合は明渡した日)までその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においては、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第29条に規定する手続きを経ないで町営住宅を立ちのいたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減免及び徴収猶予)

第16条 町長は、次の各号の一に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が疾病にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第17条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。

2 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡すときに、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には、利子をつけない。

4 町長は、前条各号に掲げる特別の事情で、敷金の減免又は徴収の猶予をする必要があると認めるときは、別に定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(収入の認定)

第18条 入居者は、毎年度、規則で定めるところにより、町長に対し、収入の申告を行うものとする。

2 町長は、毎年度、入居者の収入を認定したときは、当該入居者に通知しなければならない。

3 町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き3年以上入居している場合において、当該入居者の収入が第6条第1項第2号の金額を超えるときは、当該入居者を収入超過者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

4 町長は、入居者が当該町営住宅に引き続き5年以上入居している場合において、最近2年間引き続き政令第9条に規定する基準を超える高額の収入があるときは、前項の規定にかかわらず、当該入居者を高額所得者と認定し、その旨を当該入居者に通知しなければならない。

5 入居者は前3項の規定による認定に対し、規則で定めるところにより、意見を述べることができる。

6 町長は、前項の規定により入居者が意見を述べた場合は、当該意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定の更生等を行い、その旨を当該入居者に通知するものとする。

7 第7条第1項の規定による申し込みをした者を町営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は、公営住宅の用途廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該町営住宅に入居している期間に通算する。

8 法第40条第1項の規定による申出をした者を公営住宅建替事業により新たに整備された町営住宅に入居させた場合における第3項及び第4項の規定の適用については、その者が、当該公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅に入居していた期間は、その者が新たに整備された町営住宅に入居している期間に通算する。

(明渡努力義務)

第19条 収入超過者は、町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者の家賃)

第20条 第18条第3項の規定により収入超過者と認定された入居者が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、毎年度、政令第8条第2項に規定するところにより、町長が定める。

(高額所得者の家賃)

第21条 第18条第4項の規定により高額所得者と認定された入居者(以下「高額所得者」という。)が当該町営住宅に引き続き入居している場合における当該町営住宅の毎月の家賃は、第14条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃(第14条第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)とする。

(公営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第22条 法第40条第1項の規定により公営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第20条又は前条の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより、当該入居者の家賃を減額する。

(公営住宅の用途廃止に係る家賃の特例)

第23条 公営住宅の用途廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を町営住宅に入居させる場合において、当該町営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは、第14条第1項第20条又は第21条の規定にかかわらず、政令第11条に規定するところにより当該入居者の家賃を減額する。

第4章 使用及び管理

(修繕費用の負担)

第24条 町営住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え、ふすまの張替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器、その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

3 町長は第1項の規定にかかわらず、借上げ町営住宅の修繕費用に関しては、別に定めるものとする。

(入居者の費用負担義務)

第25条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用

(3) 共同施設の使用に要する費用

(4) 前各号のほか町長が指定した費用

(入居者の保管義務)

第26条 入居者は、当該町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由によって町営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第27条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号から第4号までについてはあらかじめ町長の承認を得たときはこの限りでない。

(1) 町営住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡すること。

(2) 町営住宅の―部を住宅以外の用途に使用すること。

(3) 町営住宅を模様替えし、又は増築すること。

(4) 町営住宅又は敷地内に工作物を設置すること。

(5) 町営住宅の内外を不潔乱雑にし、その外観を損なうこと。

(6) 周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をすること。

2 前項の承認を受けずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(長期不使用の届出)

第28条 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

(明渡しの届出及び検査)

第29条 入居者は、町営住宅を明け渡すときは、7日前までに町長に届け出て、住宅監理員(法第33条第2項の規定により町長が任命した職員をいう。以下同じ。)又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(町営住宅の明渡し)

第30条 町長は、入居者が次の各号の一に該当する場合においては、当該入居者に対し、町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正な行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 第26条及び第27条の規定に違反したとき。

(5) 正当な理由によらないで15日以上町営住宅を使用しないとき。

(6) 入居者又はその同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 町営住宅の借上げ(公営住宅の借上げのうち町営住宅に係るものをいう。)の期間が満了するとき。

2 前項の規定により町営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に年5分の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた入居者から、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を徴収することができる。

5 町長は、第1項第6号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には、当該請求を行う日の6月前までに、当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 法第32条第6項の規定による通知は、町長が行うものとする。

(高額所得者に対する明渡請求等)

第31条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

4 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額以下で町長が定める額の金銭を当該高額所得者から徴収することができる。

5 町長は、第1項の規定による請求を受けた高額所得者又はその同居者が病気にかかっていることその他同項の期限の到来後に速やかに当該町営住宅を明け渡すことが困難であると認める特別の事情がある場合において、当該高額所得者から申出があったときは、同項の期限を延長することができる。

6 第16条の規定は、第4項の金銭について準用する。

(公営住宅建替事業の施行に伴う明渡請求)

第32条 町長は、公営住宅建替事業の施行に伴い、現に存する町営住宅を除却するため必要があると認めるときは、当該町営住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第33条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当る者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。

第5章 補則

(社会福祉法人等による町営住宅の使用)

第34条 町長は、町営住宅を社会福祉法人等に住宅として使用させることが必要であると認める場合において国土交通大臣の承認を得たときは、町営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、町営住宅を社会福祉法人等に使用させることができる。

2 前項の規定により町営住宅を住宅として使用しようとする社会福祉法人等は、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。

3 町長は、前項の許可に町営住宅及び共同施設の管理に必要な範囲内で条件を付することができる。

4 町長は、第2項の許可をしたときは、当該社会福祉法人等に対し、当該町営住宅を使用することができる日を通知しなければならない。

第35条 町長は、前条第2項の許可を受けた社会福祉法人等から、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を徴収する。

2 前項の使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

第36条 町長は、町営住宅及び共同施設の管理上必要があると認めるときは、第34条第2項の許可を受けた社会福祉法人等に対し、当該町営住宅及び共同施設の使用について報告を求めることができる。

2 第24条から第29条までの規定は、第34条第1項の規定による社会福祉法人等による町営住宅の使用について準用する。この場合において、これらの規定中「入居者」とあるのは、「社会福祉法人等」と読み替えるものとする。

(罰則)

第37条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は―部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(委任)

第38条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の中山町町営住宅条例(以下「旧条例」という。)に基づき設置された町営住宅又は共同施設については、平成10年3月31日までの間は、改正後の中山町町営住宅条例(以下「新条例」という。)第2条から第3条まで、第5条から第7条まで、第12条から第16条まで、第17条第2項及び第4項、第18条から第23条まで、第30条から第32条まで及び第37条の規定は適用せず、旧条例第2条から第2条の2まで、第4条から第5条まで、第10条から第12条まで、第13条第2項及び第4項、第15条から第17条まで、第25条及び第28条の規定は、なおその効力を有する。

3 新条例第14条第1項第20条及び第21条の規定による家賃の決定に関し、必要な手続きその他の行為は、前項の町営住宅については、同項の規定にかかわらず、平成10年3月31日以前においても新条例の例によりすることができる。

4 平成10年4月1日において現に附則第3項の町営住宅に入居している者の平成10年度から平成12年度までの各年度の家賃の額は、その者に係る新条例第14条第1項及び第16条の規定による家賃の額(以下「新家賃額」という。)が旧条例第10条及び第12条の規定による家賃の額(以下「旧家賃額」という。)を超える場合にあっては、新家賃額から旧家賃額を控除して得た額に次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧家賃額を加えて得た額とし、その者に係る新条例第20条又は第21条及び第16条の規定による家賃の額(以下「新超過者等家賃額」という。)が旧家賃額に旧条例第18条の規定による割増賃料の額を加えて得た額(以下「旧超過者等家賃額」という。)を超える場合にあっては、新超過者等家賃額から旧超過者等家賃額を控除して得た額に同表の左欄に掲げる年度の区分に応じ同表の右欄に定める負担調整率を乗じて得た額に、旧超過者等家賃額を加えて得た額とする。

年度の区分

負担調整率

平成10年度

0.25

平成11年度

0.50

平成12年度

0.75

5 平成10年4月1日前に旧条例の規定によってした請求、手続きその他の行為は、新条例の相当規定によってしたものとみなす。

(入居者資格の特例)

6 第6条の規定の適用については、当分の間、町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居する親族がない場合においても、同条第1号の条件を具備するものとみなす。

(平成12年12月22日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第34条第1項の改正規定は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月24日条例第19号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月11日条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年9月16日条例第23号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

中山町町営住宅条例

平成9年12月24日 条例第21号

(令和元年12月10日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成9年12月24日 条例第21号
平成12年12月22日 条例第34号
平成18年3月24日 条例第19号
平成22年3月10日 条例第7号
平成25年3月11日 条例第16号
平成26年9月16日 条例第23号
令和元年12月10日 条例第20号