○中山町道路占用規則

昭和60年12月28日

規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定に基づく町道の占用並びに中山町道路占用料徴収条例(昭和60年条例第12号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づく占用料の減免に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(占用の許可申請)

第2条 法第32条第1項の規定により町道に工作物、物件又は施設(以下「占用物件」という。)を設けようとする者は、道路占用許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる当該占用物件の図面等を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 位置図(付近の見取図)

(2) 実測求積図、縦断面図(縮尺は50分の1程度とし、軽易なものについては、縦断面図及び横断面図を省略することができる。)

(3) 設計書(軽易なものについては省略することができる。)及び構造図(縮尺50分の1程度の平面図及び側面図とする。)

2 町道の占用が道路工事を必要とするものであるときは、前項各号に掲げるもののほか、その設計書、仕様書及び図面を前項の申請書に添えなければならない。ただし、軽易なものについては、一部又は全部を省略することができる。

(占用事項の変更許可申請)

第3条 町道の占用許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が法第32条第3項の規定により許可を受けようとするときは、道路占用事項変更許可申請書(様式第1号)に、前条に準じ当該変更について必要な図面等を添え、町長に提出しなければならない。

(道路の掘削届)

第4条 道路占用者が占用物件の改築修繕等を行うため町道を掘削しようとするときは、あらかじめ道路掘削届(様式第2号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。

(占用の更新許可申請)

第5条 道路占用者は、占用期間満了後引き続き道路を占用しようとするときは、期間満了の1箇月前までに道路占用更新許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。

(占用の許可証及び表示)

第6条 町長は、道路占用の許可を与えようとする場合には、道路占用者に道路占用許可証(様式第3号)を交付するものとし、特に指定したときは、道路占用者において占用の場所に標札(様式第4号)を掲げなければならない。

(占用の廃止届)

第7条 道路占用者は、占用期間満了前に、その者の都合により占用を廃止しようとするときは、速やかに道路占用廃止届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(占用の権利の譲渡又は承継の申請)

第8条 道路の占用の権利(以下「占用権」という。)は、町長の許可を受けなければ、これを譲渡し、又は承継することができない。

2 前項により占用権の譲渡又は承継の許可を受けようとする者は、当事者連署の上、道路占用権譲渡(承継)許可申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、道路占用者の署名を得ることができないときは、その事由を記載してこれに替えることができる。

(原状回復)

第9条 道路占用者は、法第40条の規定により原状回復をしたときは、速やかに、原状回復届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(代理人の設定)

第10条 道路占用者が現に町外に住所を有し、又は、住所を町外に有するに至った場合は、町内に住所を有するもののうちから代理人を定め、速やかに町長に届け出なければならない。道路占用者がその代理人を変更し、又は廃止したときも同様とする。

(占用料の減免)

第11条 条例第3条第1号から第5号までに掲げる占用物件及び次の各号に掲げる占用物件に係る占用料は、徴収しない。

(1) かんがい排水施設その他農用地の保全又は利用上必要な施設

(2) 公共的団体が設置する有線放送電話柱及び公共的団体又は電気事業者(卸供給事業者を除く。)若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第120条第1項に規定する認定電気通信事業者(以下「認定電気通信事業者」という。)が設置する架空の道路横断電線及び各戸引込電線(認定電気通信業者が設けるものにあっては、同項に規定する認定電気通信事業(以下「認定電気通信事業」という。)の用に供するものに限る。)

(3) 公共的団体が設置する水管及び揚水施設

(4) ガス、電気、電気通信(認定電気通信事業者が設けるもので、認定電気通信事業の用に供するものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管

(5) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取り付けられたもので1店舗1個に限る。)及び公共の用に供する看板並びに標識

(6) 恒例による祭典、市日等のために臨時に設ける施設

(7) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設

(8) 占用物件である電柱を支えている支柱及び支線

(9) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めたもの

2 次の各号に掲げる占用物件に係る占用料の額は、当該各号に定めるところによる。

(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件

条例で定める占用料の額の2分の1に相当する額

(2) 前各号に掲げるもののほか、公益上又は慣行等から条例で定める占用料の全額を徴収することが不適当であると町長が認めたもの

条例で定める占用料の額の範囲内でそのつど定める額

(書類の提出)

第12条 この規則により町長に提出する申請書、又は届出書は、正副2通とする。

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成7年3月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月12日規則第2号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年5月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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中山町道路占用規則

昭和60年12月28日 規則第10号

(令和3年5月24日施行)