○中山町建設工事検査要領

昭和58年4月30日

(目的)

第1条 この要領は、中山町建設工事検査規程(昭和58年訓令第1号。以下「検査規程」という。)に基づき、検査に関し必要な事項を定めるものとする。

(検査の内容)

第2条 検査は、建設工事(以下「工事」という。)出来形を対象とし、工事請負契約書、図面、仕様書、その他の関係書類(以下「設計図書」という。)に基づきその適否を判定するとともに、当該工事に係る事務が適正に処理されているかどうかを調査するものとする。

(検査員を命ずる形式)

第3条 検査規程第3条第1項の規程による検査で、建設工事主管課長が自ら行う場合には、検査命令書(様式第1号)は不要とし、建設工事主管課長以外の職員が行う場合には、検査命令書により検査員を決定して行うものとする。

2 検査規程第3条第2項の規定により検査を命令するときは、検査命令書により行うものとし、検査を依頼するときは、検査依頼書(様式第2号)により行うものとする。この場合において、1件の設計金額が200万円を超えない工事にあっては、検査命令書にかえて口頭によることができる。

3 検査規程第3条第3項の規定により検査を行わせるときは、検査依頼書により行うものとする。

(検査請求)

第4条 建設工事関係職員は、検査規程第3条第1項の規定により行うものとされている検査に係る工事について、請負者から完成通知書の提出があったときは、町長に検査請求書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 前項の検査請求書は、完成通知書、完成写真、その他必要な図書を添付しなければならない。

3 前2項の規定は、一部完成検査及び中間検査を行う場合について準用する。

(請負契約条項等の不符合の処理)

第5条 検査員は、検査の結果、工事の出来形、内容が設計図書に照合し不完全の箇所がある場合において、その状況が軽微でその補修又は改造が10日以内に完了し得ると認めるときは、工事の手直しを命ずることができる。

2 前項の命令は、10日以内の期限を定め、工事手直要求書(様式第4号)により行うものとする。ただし、その状況が極めて軽微であると認められる場合は、口頭をもってかえることができる。

3 請負者は、工事の手直しが完了したときは、速やかに工事手直完了届(様式第5号)を提出しなければならない。

4 第1項の規定により工事の手直しを命じた部分についての検査は、原則として当該工事の検査に当った者が行うものとする。

5 工事の手直し部分の検査を終了したときは、工事手直確認書(様式第6号)により報告するものとする。

6 第3条第2項後段の規定は、第1項の手直しを命ずる場合及び前項の手直確認について準用する。

7 第2項後段の規定により工事の手直を命じた工事にあっては、第3項に規定する工事手直完了届の提出及び第5項に規定する工事手直確認書による報告にかえて口頭によることができる。

第6条 町長は、検査規程第9条に規定する報告に基づき、補修又は改造を要すると認めるときは、工事手直請求書(様式第7号)により請負者に手直しを命じ、工事手直請書(様式第8号)を徴するものとする。

2 前項の規定により手直しを命じた部分の検査は、完成検査の例により行うものとする。

(検査報告)

第7条 検査規程第9条に規定する検査報告は、検査復命書(様式第9号)により行うものとする。

2 工事成績の評定は、建設工事成績評定要領に基づき、評点をもって行うものとする。

第8条 検査員は、検査の結果合格と認定したときは、完成通知書に検査年月日を記入して署名押印し、その1通(副本)を請負者に交付するものとする。

第9条 第6条第1項の規定による手直し部分についての検査復命書は、最初に検査を行った検査員を経由して提出しなければならない。この場合における工事成績の評定は、検査員相互に協議して行うものとする。

(復命書の処理)

第10条 検査規程第3条の規定により検査を行った者は、検査復命書を作成し、町長に提出するものとする。ただし、1件の設計金額が200万円を超えない工事にあっては、復命書の作成を省略することができる。

(平成9年9月12日訓令第10号)

この訓令は、平成9年10月1日から施行する。

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中山町建設工事検査要領

昭和58年4月30日 種別なし

(平成9年9月12日施行)