○中山町農村基盤総合整備事業分担金徴収条例
平成4年3月23日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、町が行う農村基盤総合整備事業に要する費用に充てるため、分担金を徴収することについて必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、各年度において実施する次に掲げる工種の受益者から徴収する。
(1) 農業用用排水施設整備
(2) 農道整備
(3) 農業集落排水施設整備(処理施設なし)
(4) 用地整備
(5) 集落防災安全施設整備
(分担金の額)
第3条 前条の各年度における分担金の額は、当該年度の各工種に要する費用のうち、国又は県から受ける補助金の額を差し引いた額の範囲内において町長が定める。
2 前条の受益者から徴収する分担金の額は、当該工種受益者の平等割算出とした額とする。
(分担金の額の変更)
第4条 前条の規定による分担金の額について、当該工種に要する費用の額の変更により、分担金の額が変更になったときは、遅滞なく変更された分担金の額を受益者に通知するとともに還付又は追徴しなければならない。
(賦課期日及び納期)
第5条 分担金の賦課期日及び納期は、町長が別に定める。
(分担金の減免及び徴収猶予)
第6条 町長は、天災その他特別の事情がある場合において必要と認めるときは、分担金を減免し、又は徴収を猶予することができる。
(督促手数料及び延滞金)
第7条 第2条の規定により賦課された分担金について、納期限後にこれを納付する場合は、延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 督促手数料は、督促状1通につき90円とする。
3 延滞金は、中山町延滞金徴収条例(昭和46年条例第7号)の定めるところによる。
(延滞金の減免)
第8条 納付者が延滞したことについてやむを得ない理由があると認める場合においては、町長は延滞金を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の施行日前に町長が請求した督促手数料の額については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月8日条例第11号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。