○中山町東部地区多目的交流センター並びに中山町岡地区文化交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成13年3月19日
規則第9号
中山町東部地区多目的交流センター及び中山町岡地区文化交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則を次のように制定する。
(目的)
第1条 この規則は、中山町東部地区多目的交流センター並びに中山町岡地区文化交流センターの設置及び管理に関する条例(平成13年条例第12号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、中山町東部地区多目的交流センター並びに中山町岡地区文化交流センター(以下「施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は午前8時以前から午後10時以降までの時間内で指定管理者が定める時間とする。
2 指定管理者が、特に必要があると認めるときは、前項の規定に規定にかかわらず、町長の承認を得てこれを変更することができる。
2 条例第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が当該許可に係る内容を変更するときも前項の規定を準用する。
(使用の不許可)
第5条 条例第7条の規定に基づき使用を許可しないことができるのは、施設の使用目的、使用方法が次の各号の一に該当する場合とする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。
(3) 施設又は備付けの物件をき損するおそれがあると認められるとき。
2 指定管理者は、前項に規定する場合のほか、管理運営上適当でないと認めるときは許可しないことができる。
3 指定管理者は、条例第7条の規定により、使用の不許可(変更、停止、取り消しを含む。)をしたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。
(使用制限)
第6条 条例第8条の規定により、指定管理者は使用者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を変更若しくは停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請により、使用の許可を受けたとき。
(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) その他施設の管理運営上特に必要があると認めたとき。
(施設又は設備の変更禁止等)
第7条 使用者は、施設又は設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、あらかじめ指定管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
(目的外使用等の禁止)
第8条 使用者は、施設の使用の許可に係る目的外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。
(使用時間の延長)
第9条 使用者は、施設の許可書に記載された時間を超えて使用する必要があるときは、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用期間)
第10条 施設の使用期間は、同一の使用目的について引き続き3日を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときはこの限りでない。
(使用料の減免)
第11条 条例第9条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第6条の規定による申請書を提出する際に、使用する団体若しくは理由等を記載し指定管理者に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第12条 条例第10条ただし書の規定により、使用料を返還することができるのは、次の場合とする。
(1) 災害、その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったとき。
(2) その他、指定管理者が相当の事由があると認めたとき。
(使用者の遵守事項)
第13条 使用者は、施設の使用にあたっては、善良な管理のもとに使用するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用許可を受けた部屋以外の各室に立ち入らないこと。
(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。
(3) 許可なく広告物等の掲示若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。
(4) 前3号に掲げる事項のほか、指定管理者の指示する事項
2 使用者は、使用中における施設の秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する者
(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者
(3) その他、指定管理者の指示に従わない者
(指定管理者の立入り)
第15条 使用者は、指定管理者が施設の管理運営上必要があって使用中の場所に立入るときは、これを拒むことができない。
(原状の回復)
第16条 使用者は、当該使用を終わったとき、又は条例第8条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設及び施設の物件を原状に復し、搬入した物件を撤去するとともに指定管理者の検査を受けなければならない。
(損害賠償の免責)
第17条 使用者が条例第8条の規定により施設の使用等の許可が取り消され又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても、町はその損害を賠償する責任を負わない。
(備付帳簿等)
第18条 指定管理者は、施設事務に必要な帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。