○中山町東部地区多目的交流センター及び中山町岡地区文化交流センターの設置及び管理に関する条例

平成13年3月19日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、中山町東部地区多目的交流センター及び中山町岡地区文化交流センター(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 一般住宅の木造化の普及促進並びに木材関連地場産業と地域の活性化を図るため施設を設置する。

2 施設の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

中山町大字長崎2617番地の17

中山町東部地区多目的交流センター

中山町大字岡1647番地の1

中山町岡地区文化交流センター

(指定管理者による管理)

第3条 町長は、施設の設置目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる。

(使用時間)

第4条 施設の使用時間は、設置目的に沿って別に定めるものとする。

(指定管理者の業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(2) 施設の利用の許可及び制限に関する業務

(3) 原状回復に係る業務

(4) その他施設の管理上、町長が必要と認める業務

(使用の許可)

第6条 施設を使用する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、前項の許可に施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第7条 指定管理者は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは、使用を許可しないことができる。

(使用の制限)

第8条 指定管理者は、第6条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)この条例又はこの条例に基づく規則に違反したときは、使用の許可を取り消し又は使用を停止させることができる。

(使用料)

第9条 使用者は、使用料を納めなければならない。ただし、指定管理者は次の各号に定める場合には使用料を減免することができる。

(1) 公共団体が使用するとき。

(2) 中山町東部地区多目的交流センター 旭町、広瀬団地、中原団地地区民が主催する各種会合、会議、研修等に使用するとき。

(3) 中山町岡地区文化交流センター 岡地区民が主催する各種会合、会議、研修等に使用するとき。

2 使用料は、中山町東部地区多目的交流センターにあっては別表第1の、中山町岡地区文化交流センターにあっては別表第2に定める額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額の範囲内において、指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

3 施設の使用料は、施設の有効な活用と適正な運営を図るため指定管理者の収入とする。

(使用料の返還)

第10条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、指定管理者は特別な事由があると認めたときは、規則で定めるところによりその全額又は一部を返還することができる。

(損害賠償等)

第11条 使用者は、施設又は備付けの物件を汚損、き損又は亡失したときは、速やかに指定管理者に届け出るものとし、現状に回復又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年12月20日条例第25号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町東部地区多目的交流センター及び中山町岡地区文化交流センターの設置及び管理に関する条例第9条の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表第1(第9条関係)

中山町東部地区多目的交流センター

室名

午前8時より正午まで

午後1時より午後5時まで

午後5時より午後10時まで

午前8時より午後10時まで

東大広間

290円

290円

290円

860円

中大広間

290円

290円

290円

860円

西大広間

290円

290円

290円

860円

板の間

290円

290円

290円

860円

2階会議室1

290円

290円

290円

860円

2階会議室2

290円

290円

290円

860円

1 冷暖房使用期間中の金額は、右欄の2割増の額とする。

2 午前と午後を通じ、午後と夜間を通じて使用する場合は、右欄の単位時間の額により通算した額とする。

別表第2(第9条関係)

中山町岡地区文化交流センター

室名

午前8時より正午まで

午後1時より午後5時まで

午後5時より午後10時まで

午前8時より午後10時まで

東大広間

480円

480円

480円

1,430円

西大広間

480円

480円

480円

1,430円

会議室1

290円

290円

290円

860円

会議室2

290円

290円

290円

860円

小会議室

290円

290円

290円

860円

1 冷暖房使用期間中の金額は、右欄の2割増の額とする。

2 午前と午後を通じ、午後と夜間を通じて使用する場合は、右欄の単位時間の額により通算した額とする。

中山町東部地区多目的交流センター及び中山町岡地区文化交流センターの設置及び管理に関する条…

平成13年3月19日 条例第12号

(平成26年4月1日施行)