○中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月22日

規則第25号

(目的)

第1条 この規則は、中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成12年条例第29号)(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中山町保健福祉センター(以下「センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定める。

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらずこれを変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの定期休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎月第3水曜日

(2) 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定に関わらずこれを変更することができる。

(施設設備等の使用)

第4条 条例第4条の規定によりセンターを使用しようとする者は、中山町保健福祉センター使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日前2か月から3日までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可にかかる内容を変更するときも前項の規定を準用する。

(使用の許可)

第5条 町長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、中山町保健福祉センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の制限)

第6条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を変更若しくは停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) その他施設の管理運営上特に必要があると認めたとき。

(施設又は設備の変更禁止等)

第7条 使用者は、施設又は設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(目的外使用等の禁止)

第8条 使用者は、センターの使用の許可に係る目的以外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(使用期間)

第9条 センターの使用期間は、同一の使用目的について引き続き3日を越えることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第10条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 町及び町行政委員会が主催する事業に使用するとき。

(2) その他、町長が特に認めたとき。

2 使用料の減免を受けようとする者は、条例第4条の規定による申請書を提出する際に、使用する団体若しくは理由等を記載し町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第11条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を返還することができるのは、次の場合とする。

(1) 災害、その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったとき。

(2) その他、町長が相当の理由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第12条 使用者は、センターの使用にあたっては、善良な管理のもとに使用するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた部屋以外の各室に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲載若しくは配布又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、町長の指示する事項。

2 使用者は、使用中におけるセンターの秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

3 前項の責任者は、その権限に基づきセンターに入館させた者があるときは、その者に対して第1項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(入館者等の規制)

第13条 町長は、施設に入館している者が前条第1項第3号に規定する事項に違反し、又は次の各号の一に該当するときは、その者に退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他、町長の指示に従わない者

(職員の立入り)

第14条 使用者は、職員が施設の管理運営上必要があって使用中の場所に立ち入る時は、これを拒むことができない。

(原状の回復)

第15条 使用者は、当該使用を終わったとき、又は規則第6条の規定により施設の使用を取り消されたときは、速やかに施設及び施設の物件を原状に復し、搬入した物件を撤去するとともに町長の検査を受けなければならない。

(損害賠償の免責)

第16条 使用者が規則第6条の規定により施設の使用等の許可が取り消され又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても、町はその損害を賠償する責任を負わない。

(備付帳簿等)

第17条 町長は、施設事務に必要な帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(委任)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第6号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する

(平成30年3月8日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則による改正後の中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則第4条から第11条までの規定による使用の許可等に関して必要な行為は、この規則の施行前においても、同条の規定の例により行うことができる。

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中山町保健福祉センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成12年12月22日 規則第25号

(平成30年4月1日施行)