○中山町立歴史民俗資料館条例施行規則
昭和55年11月1日
教委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、中山町立歴史民俗資料館条例(昭和55年条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 館長は、上司の命を受けて所管事務を掌理し所属職員を指揮監督する。
2 学芸員及びその他の職員は、館長の命を受けて、分担する事務に従事する。
(入館券の交付)
第3条 中山町立歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)に入館しようとする者は、受付において所定の入館料を納め、入館券の交付を受けなければならない。
2 入館券は、個人入館券、団体入館券及び優待入館券(様式第1号)とする。
(1) こどもの日、文化の日その他教育長が指定する日において民俗資料館が主催する教育、学術及び文化の普及向上に資する行事に参加する者
(2) 土曜日に入館する学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校の児童及び中学校の生徒並びにこれらに準ずる者
(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び療育手帳の交付を受けている者並びに当該手帳の被交付者が入館するために必要と認められる付添人
(4) 前号に掲げる者と同程度の障がいの状態にある者で教育長が減免することが必要であると認める者
(1) 教育課程に基づく教育活動として入館する児童、生徒、学生及びこれらの引率者
(2) その他町長が公益上特に必要があると認める者
(開館時間)
第5条 民俗資料館の開館時間は、午前10時から午後4時までとする。
2 館長は、前項の開館時間により難い特別な事由があると認めた場合は、開館時間を変更することができる。
3 館長は、前項により開館時間を変更したときは、教育委員会に届け出なければならない。
(休館日)
第6条 民俗資料館の休館日は次のとおりとする。
(1) 月曜日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日が月曜日の場合はその翌日)
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月4日まで)
2 館長は、必要があると認めるときは、教育委員会の承認を得て前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができる。
(入館の制限)
第7条 館長は、次の各号の一に該当する者に対しては、入館を拒否し、退館をさせ、又は許可を取り消すことができる。
(1) 風紀を乱し、又は乱すおそれのある者
(2) 他人に迷惑をかけ、又は危害を及ぼすおそれのある者
(3) 建物、設備、資料等をき損するおそれのある者
(4) 管理上支障があると認める者
(5) その他館長が不適当と認める者
(特別閲覧及び資料の貸出し)
第8条 資料は、教育、学術文化に関する機関、若しくは団体又は学術研究のためこれを利用しようとする者に対し、特別閲覧、貸出し、撮影又は情報を伝える媒体への掲載を許可することができる。
4 資料の貸出し期間は、60日以内とする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
5 資料の貸出しは、その保管について安全が確保できると認められる場合に限り行うものとする。
(寄贈等)
第9条 民俗資料館に寄贈し又は寄託しようとする者は、寄贈申込書(様式第11号)に目録及び解読書等を添えて、教育委員会に申し出するものとする。
3 寄贈された資料には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を表示しその篤志を伝えるものとする。
4 受託資料は、特別の場合のほか、民俗資料館所蔵のものと同一取扱いをする。
5 受託資料が、天災その他さけられない事故によりき損又は滅失したときは、町はその責を負わない。
6 受託資料は、受託証と引換えに返還する。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年10月19日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月29日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日教委規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月13日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月18日教委規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月5日教委規則第2号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。