○中山町立歴史民俗資料館条例

昭和55年10月8日

条例第18号

(目的)

第1条 この条例は、歴史民俗資料館の設置等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の文化的向上と、地方文化の振興に寄与するため歴史民俗資料館を設置し、その名称及び位置は次のとおりとする。

名称 中山町立歴史民俗資料館

位置 中山町大字長崎6,005番地

(事業)

第3条 中山町立歴史民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)は次の事業を行う。

(1) 郷土の考古、歴史、民俗、芸術、文化、産業等に関する資料の収集及びこれらの展示並びに保管

(2) 郷土資料に関する専門的技術的な調査研究

(3) 入館者に対する説明、指導及び助言

(4) 郷土資料に関する情報交換及び資料作成刊行

(5) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第4条 民俗資料館に館長、学芸員及びその他必要な職員を置く。

(入館料の徴収)

第5条 民俗資料館に入館する者から、別表に定める額の入館料を徴収する。ただし、これにより難い特別な理由がある場合又は特別な展示をする場合において町長は別に入館料を定めることができる。

(入館料の減免)

第6条 町長は、公益上必要があると認めるときは、入館料を減免することができる。

(損害賠償)

第7条 入館者又は利用者が、民俗資料館の施設、設備、資料等を損傷し又は滅失したときは、その行為により生じた損害を賠償しなければならない。

2 前項の賠償額は、その都度町長が定める。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月12日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

別表

区分

入館料

備考

大人

100円

 

学生

50

高等学校生徒

小人

30

小、中学校児童生徒(学齢に達しない者は含まれない。)

団体

大人

50

20人以上の団体に限る。

学生

30

〃

小人

10

〃

中山町立歴史民俗資料館条例

昭和55年10月8日 条例第18号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 教育/第4章 文化財
沿革情報
◆ 昭和55年10月8日 条例第18号
◇ 平成19年3月12日 条例第9号