○中山町文化財保護条例施行規則

昭和53年5月22日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中山町文化財保護条例(昭和52年条例第17号。以下「条例」という。)第54条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(指定書の様式)

第2条 条例第4条第5項(条例第31条第2項で準用する場合を含む。)の規定による指定書は、様式第1号による。

(指定書の再交付)

第3条 指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれを滅失し、若しくは破損した場合は、様式第2号による指定書再交付申請書により、破損の場合にあっては破損した指定書を添えて中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

(管理責任者選任又は解任の届出)

第4条 条例第6条第3項(条例第34条及び第44条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第3号による管理責任者選任(解任)届書をもってするものとする。

(所有者変更の届出)

第5条 条例第7条第1項(条例第34条及び第44条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第4号による所有者変更届出書に当該届出に係る所有権の移転について証明するに足りる書類を添付してするものとする。

(所有者又は管理責任者の住所、氏名等の変更の届出)

第6条 条例第7条第2項(条例第34条及び第44条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第5号による所有者等の住所、氏名変更届出書をもってするものとする。

(滅失、き損等の届出)

第7条 条例第11条(条例第34条及び第44条で準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第6号による滅失、き損等の状態を示す写真、図面等を添付するものとする。

(所在の場所の変更の届出)

第8条 条例第12条(条例第34条で準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、様式第7号による所在の場所変更届出書をもって所在の場所を変更しようとする日の20日前までにするものとする。

(所在の場所変更の届出を要しない場合)

第9条 条例第12条のただし書の規定による届出を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 条例第15条(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第17条第1項又は第2項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による命令又は勧告を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第19条第1項又は条例第33条第1項の規定による許可を受け、又は届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為をするために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第20条第1項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第21条第1項又は第2項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定による勧告を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 前各号に掲げる所在の場所の変更を行った後、変更前の所在の場所に復するために所在の場所の変更をしようとするとき。

(7) 前各号に掲げる場合以外の場合であって、所在の場所の変更が30日を越えないとき。ただし、公衆の観覧に供するため所在の場所を変更しようとする場合を除く。

2 条例第12条ただし書の規定により所在の場所を変更したのち届け出ることをもって足りる場合は、火災震災等の災害に際し所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない事由がある場合とする。

3 前項の届出は、様式第7号による所在の場所を変更した後20日以内にするものとする。

(保存に影響を及ぼす行為)

第10条 条例第19条第1項第33条第1項及び第43条第1項の教育委員会規則で定める保存に影響を及ぼす行為は、別表に定めるとおりとする。

第11条 条例第19条第1項又は条例第43条第1項の規定による許可(第13条及び第15条において「現状変更等の許可」という。)を受けようとする者(次条において「許可申請」という。)は、様式第8号による現状変更等許可申請書を教育委員会に提出しなければならない。

(町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物の現状変更等許可申請書の添付書類等)

第12条 前条の許可申請書には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えなければならない。

(1) 現状の変更等の設計仕様書及び設計図

(2) 町指定有形文化財の場合にあっては、現状の変更等をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の場合にあっては、現状の変更等に係る地域及びこれに関連する地域の地番及び地ぼうを表示した実測図

(4) 現状の変更等を必要とする理由を証するに足りる資料があるときは、その資料

(5) 許可申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の承諾書

(6) 許可申請者が権原に基づく占有者以外の者であるときは、その占有者の承諾書

(7) 管理責任者(管理団体を含む。以下この号において同じ。)がある場合において、許可申請者が管理責任者以外の者であるときは、管理責任者の意見書

(町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天燃記念物の現状変更等許可申請書及びその添付書類等の記載事項等の変更)

第13条 現状の変更等の許可を受けた者は、第11条の規定により提出した許可申請書又は前条により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

(町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物の現状の変更等の着手及び完了の報告)

第14条 現状の変更等の許可を受けた者は、当該許可に係る現状の変更等に着手したときは、様式第9号により、又はこれを完了したときは、様式第10号により遅滞なく教育委員会に報告しなければならない。

2 前項の完了の報告には、その結果を示す写真又は見取図を添えるものとする。

(町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物の維持の措置の範囲)

第15条 条例第19条第1項ただし書及び条例第43条第1項ただし書の規定により許可を要しない場合は、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定史跡名勝天然記念物をその指定当時の原状(指定後において現状の変更等の許可を受けたものについては、当該現状の変更等の原状)に復するとき。

(2) 町指定有形文化財又は町指定史跡名勝天然記念物がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するために応急の措置をするとき。

(3) 町指定史跡名勝天然記念物の一部がき損し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(修理の届出)

第16条 条例第20条第1項(条例第34条及び第44条で準用する場合を含む。以下第18条において同じ。)の規定による届出は、様式第11号により、修理に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

2 前項の届出の書面には、次に掲げる書類、図面及び写真を添えるものとする。

(1) 修理の設計仕様書及び設計図

(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の場合にあっては、修理をしようとする箇所の写真又は見取図

(3) 町指定史跡名勝天然記念物にあっては、修理に係る地域及びこれに関連する箇所の写真又は見取図

(修理の届出書及びその添付書類等の変更)

第17条 前条第1項により届け出た書面又は同条第2項により添付した書類等に記載し、又は表示した事項を変更しようとするときは、あらかじめ教育委員会にその旨を届け出なければならない。

(修理完了の報告)

第18条 条例第20条第1項の規定により届出を行った者は、届出に係る修理が完了したときは、様式第12号により遅滞なく教育委員会に報告するものとする。

2 前項の報告は、その結果を示す写真又は見取図を添付するものとする。

(損失補償の請求)

第19条 条例第21条第7項(条例第34条で準用する場合を含む。)の規定により補償を受けようとするときは、様式第13号による損失補償請求書を教育委員会に提出するものとする。

2 前項の場合において損害保険契約をしていたときは、その保険契約を証するに足る書類を請求書に添えなければならない。

(補償の決定)

第20条 教育委員会は、前条の請求書の提出があったときは、審査のうえ補償を行うか否かを速やかに決定しなければならない。

2 教育委員会は、前項により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともに、これを補償を受けるべき者に通知しなければならない。

3 教育委員会は、第1項により補償を行わないことを決定したときは理由を付してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

(補償金額決定の基準)

第21条 補償金の額の決定は、次の各号の一に掲げる金額を基準として行うものとする。

(1) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財が滅失した場合においては、当該町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財の時価に相当する金額

(2) 町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財がき損した場合においては、当該町指定有形民俗文化財のき損の箇所の修理のために必要と認められる経費及び当該町指定有形文化財又は町指定有形民俗文化財のき損前の時価の差額との合計額に相当する金額

2 教育委員会は、前項の基準により定められるべき補償金の額が当該滅失又はき損により通常生ずべき損害を補償するに足りないと認めるときは、その額をこえて補償金の額を定めることができる。

(認定書の様式)

第22条 条例第25条第2項又は第4項の規定による認定をしたときは、教育委員会は、様式第14号による認定書を保持者又は保持団体に交付するものとする。

2 認定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又はこれが滅失し、若しくは破損したことにより再交付の申請をするときは、様式第15号による認定書再交付申請書を提出してするものとする。

(町指定無形文化財の保持者等の変更の届出)

第23条 条例第27条の規定による町指定無形文化財の保持者又は保持団体が、住所若しくは氏名又は所在地若しくは名称を変更したときの届出は、様式第16号による/保持者住所、氏名/保持団体の所在地、名称/変更届出書に認定書を添付してするものとする。

2 条例第27条の規定による町指定無形文化財の保持者又は保持団体が死亡し、又は解散したときの届出は、様式第17号による/保持者/保持団体/の/死亡/解散/届出書に認定書を添付してするものとする。

3 条例第27条の規定によるその他の届出は、保持者について、その保持する町指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたときとし、次に掲げる事項を記載した書面をもってするものとする。

(1) 町指定無形文化財の名称

(2) 認定年月日

(3) 心身の故障の生じた年月日

(町指定無形民俗文化財の指定書の様式)

第24条 条例第31条第1項の規定により町指定無形民俗文化財の指定をしたときは、様式第18号による指定書を交付するものとする。

2 前項の指定書を亡失し、若しくは盗み取られ、又は滅失し、若しくは破損した場合の再交付申請は、第3条の規定の例によるものとする。

(町指定有形民俗文化財の変更等の届出)

第25条 条例第33条第1項の規定による届出は、様式第19号による町指定有形民俗文化財現状変更等届出書に第12条第1号第2号及び第4号から第7号までに規定する書類、図面及び写真を添付して現状の変更等に着手しようとする日の30日前までにするものとする。

2 第13条及び第14条の規定は、町指定有形民俗文化財の変更等について準用する。

(届出を要しない場合)

第26条 条例第33条第1項ただし書の教育委員会規則で定める場合は、次に定める場合とする。

(1) 非常災害のために必要な応急処置を執る場合

(2) 町指定民俗文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該町指定有形民俗文化財を原状に復するとき。

(3) 町指定有形民俗文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(4) 条例第34条において準用する条例第15条第1項の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために現状の変更を行う場合

(5) 条例第34条において準用する条例第17条第1項の規定による命令又は勧告を受けて行う措置又は条例第12条第2項の規定による勧告を受けて行う場合

(標識)

第27条 条例第41条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を表示するものとする。

(1) 町指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称

(2) 中山町教育委員会の文字(設置者名を併せて表示することを妨げない。)

(3) 指定年月日

(4) 建設年月日

(説明板)

第28条 条例第41条の規定により説明すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 町指定史跡名勝天然記念物の種別及び名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) その他参考となるべき事項

2 前項の説明板には、指定に係る地域を示す図面を掲げるものとする。ただし、地域の定めがない場合その他特に地域を示す必要のない場合は、この限りでない。

(標識等の形状)

第29条 第27条から前条まで定めるもののほか、標識、説明板、標柱、注意札又は境界標の形状、員数、設置場所その他これ等の設置に関し必要な事項は、当該史跡、名勝又は天然記念物のため必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第30条 条例第42条の規定による土地の所在等の異動の届出は、様式第20号による土地の所在等の異動届出書に係る土地台帳の謄本を添付して異動のあった日から30日以内にするものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

区分

保存に影響を及ぼす行為

建造物

彩色部分に高照度の照明を長時間照射する行為

襖絵、板絵等に直接触れる手法による模写

襖屋の設置及び改造

絵画

直接触れる手法による模写

表装替え

高照度の照明を長時間照射する行為

彫刻

型取り

彩色部分に高照度の照明を長時間照射する行為

工芸品

型取り

染織品に高照度の照明を長時間照射する行為

古文書

直接触れる模写

表装替え

高照度の照明を長時間照写する行為

考古資料

型取り

有形民俗文化財

有形文化財に係る行為に準ずる行為

記念物、動物、植物

指定地域内の生息、植生保存に影響を与える薬剤の散布

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中山町文化財保護条例施行規則

昭和53年5月22日 教育委員会規則第2号

(昭和53年5月22日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和53年5月22日 教育委員会規則第2号