○中山町文化財保護条例

昭和52年7月1日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 町指定有形文化財(第4条―第24条)

第3章 町指定無形文化財(第25条―第30条)

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財(第31条―第38条)

第5章 町指定史跡名勝天然記念物(第39条―第44条)

第6章 文化財保護審議会(第45条―第53条)

第7章 補則(第54条)

第8章 罰則(第55条―第58条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、同法又は山形県文化財保護条例(昭和30年県条例第27号。以下「県条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で町の区域内にあるもののうち町にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資するとともに、我が国文化の進歩に貢献することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1号から第4号までに掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(財産等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 中山町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当っては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

第2章 町指定有形文化財

(指定)

第4条 教育委員会は、町の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを中山町指定有形文化財(以下「町指定有形文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合はこの限りでない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、前項の規定による告示があった日からその効力を生ずる。

5 第1項の規定による指定をしたときは、教育委員会は、当該指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。

(解除)

第5条 教育委員会は、町指定有形文化財が町指定有形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による指定の解除は、前条第3項までの規定を準用する。

3 町指定有形文化財について法第27条第1項の規定による重要文化財又は県条例第4条第1項の規定による県指定有形文化財の指定があったときは、当該町指定有形文化財の指定は解除されたものとする。

4 前項の場合には、教育委員会はその旨告示するとともに、当該町指定有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。

5 第2項で準用する指定の解除又は前条第3項の規定による町指定有形文化財の指定の解除の通知を受けたときは、所有者は、速やかに町指定文化財の指定書を教育委員会に返付しなければならない。

(所有者の管理義務及び管理責任者)

第6条 町指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、町指定有形文化財を管理しなければならない。

2 町指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己の代わり当該指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選定したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者の変更等)

第7条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

2 町指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(管理団体による管理)

第8条 教育委員会は町指定有形文化財につき、所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、適当な団体その他の法人を指定して、当該町指定有形文化財のため必要な管理(当該町指定有形文化財の保存のため必要な施設設備、その他の物件で、当該町指定有形文化財の所有者の所有又は管理に属するものの管理を含む。)を行わせることができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ、当該町指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体、その他法人の同意を得なければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、前項に規定する所有者、占有者及び団体その他の法人に通知してする。

4 第1項の規定による指定は、第4条第4項の規定を準用する。

5 町指定有形文化財の所有者又は占有者は、正当な理由がなくて、第1項の規定による指定を受けた団体その他の法人(以下「管理団体」という。)が行う管理又はその管理のため必要な措置を拒み、妨げ又は忌避してはならない。

6 管理団体には、第6条第1項の規定を準用する。

第9条 教育委員会は、前条第1項に規定する理由が消滅した場合その他特別な理由がある場合は、管理団体の指定を解除することができる。

2 前項の規定による解除には、前条第3項及び第4条第5項の規定を準用する。

第10条 管理団体が行う管理に要する費用は、この条例に特別の定めのある場合を除いて、管理団体の負担とする。

2 前項の規定は、管理団体と所有者との協議により、所有者の受ける利益の限度において、管理に要する費用の一部を所有者の負担とすることを妨げるものではない。

(滅失、き損等)

第11条 町指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、若しくはき損し、又はこれを亡失し、若しくは盗み取られたときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(住所の変更)

第12条 町指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、所有者(管理責任者又は管理団体がある場合は、その者)は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りる。

(修理)

第13条 町指定有形文化財の修理は、所有者が行うものとする。ただし、管理団体がある場合は、管理団体が行うものとする。

(管理団体による修理)

第14条 管理団体は、町指定有形文化財の修理を行う場合は、あらかじめ、その修理の方法及び時期について当該町指定有形文化財の所有者(所有者が判明しない場合を除く。)及び権原に基づく占有者の意見を聞かなければならない。

2 管理団体が修理を行う場合には、第8条第5項及び第10条の規定を準用する。

(管理又は修理の補助)

第15条 町指定有形文化財の管理につき多額の経費を要し、所有者又は管理団体がその負担に堪えない場合その他特別の事情がある場合は、町は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者又は管理団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 前項の補助金を交付する場合は、教育委員会は、その補助の条件として管理又は修理に関し必要な事項を指示するとともに、必要があると認めるときは、当該管理又は修理について指揮監督することができる。

(補助金の返還等)

第16条 前条第1項の規定による補助金の交付を受ける所有者又は管理団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、町は、当該補助金の全部若しくは一部を交付せず、又は当該所有者又は管理団体に対し既に交付された補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理又は修理に関しこの条例並びにこれに基づいて発する教育委員会規則及び教育委員会の指示に違反したとき。

(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。

(3) 前条第2項の補助の条件に従わなかったとき。

(管理又は修理に関する勧告等)

第17条 教育委員会は、町指定有形文化財を管理する者が不適任なため又は管理が適当でないため当該町指定有形文化財が滅失し、き損し又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者、管理責任者又は管理団体に対し、町指定有形文化財の管理をする者の選任又は変更、管理方法の改善、防火施設その他の保存施設の設置及びその他管理に関し必要な措置を命じ、又は勧告をすることができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財がき損している場合において、その保存のため必要があると認めるときは、所有者又は管理団体に対し、その修理について必要な勧告をすることができる。

3 前2項の規定による命令又は勧告に基づいてする措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 前項の規定により町が費用の全部又は一部を負担する場合には、第15条第2項及び前条の規定を準用する。

(有償譲渡の場合の納付金)

第18条 町が修理又は管理に関し必要な措置(以下この条において「修理等」という。)について第15条第1項の規定により補助金を交付し、又は前条第3項の規定により費用を負担した町指定有形文化財のその当時における所有者又は相続人、受遺者若しくは受贈者(以下この条において「所有者等」という。)は、補助又は費用負担に係る修理等が行われた後当該町指定有形文化財を有償で譲り渡した場合においては、当該補助金又は負担金の額の合計額から当該修理等が行われた後当該町指定有形文化財の修理等のため自己の費した金額を控除して得た金額を町に納付しなければならない。

2 前項に規定する「補助金又は負担金の額」とは、補助金又は負担金の額を補助又は費用負担に係る修理等を施した町指定有形文化財について教育委員会が定める耐用年数で除して得た金額に、更に当該耐用年数から修理等を行った時以後当該町指定有形文化財の譲渡の時までの年数を控除した残余の年数(1年に満たない部分があるときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た金額に相当する金額とする。

3 補助又は費用負担に係る修理等が行われた後、当該町指定有形文化財を町に譲り渡した場合その他特別の事情がある場合は、町は、第1項の規定により納付すべき金額の全部又は一部の納付を免除することができる。

(現状変更等の制限)

第19条 町指定有形文化財に関し、その現状の変更をし、又は教育委員会規則で定める保存に影響を及ぼす行為(以下「保存に影響を及ぼす行為」という。)をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については非常災害のために必要な応急措置又は教育委員会規則の定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として同項の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、許可に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止を命じ、又は許可を取り消すことができる。

4 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は第2項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、町は、通常生ずべき損失を補償する。

(修理の届出等)

第20条 町指定有形文化財を修理しようとするときは、所有者又は管理団体は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、第15条第1項の規定による補助金の交付、第17条第2項の規定による勧告又は前条第1項本文の規定による許可を受けて修理を行う場合は、この限りでない。

2 町指定有形文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導と助言を与えることができる。

(公開)

第21条 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、6月以内の期間を限って、教育委員会の行う公開の用に供するため当該町指定有形文化財を出品することを勧告することができる。

2 教育委員会は、町指定有形文化財の所有者又は管理団体に対し、3月以内の期間を限って、当該町指定有形文化財の公開を勧告することができる。

3 第1項の規定による出品のために要する費用は、町の負担とし、前項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を町の負担とすることができる。

4 町は、第1項の規定により出品した所有者又は管理団体に対し、給与金を支給することができる。

5 教育委員会は、第1項の規定により町指定有形文化財が出品されたときは、その職員のうちから当該町指定有形文化財の管理の責に任ずべき者を定めなければならない。

6 教育委員会は、第2項の規定による公開及び当該公開に係る町指定有形文化財の管理に関し必要な指示をすることができる。

7 第1項又は第2項の規定により出品し、又は公開したことに起因して当該町指定有形文化財が滅失し、又はき損したときは、町は、所有者に対し通常生ずべき損害を補償するものとする。ただし、所有者、管理責任者又は管理団体の責に帰すべき理由によって滅失し、又はき損した場合は、この限りでない。

第22条 前条第2項の規定による公開の場合を除き町指定有形文化財の所在の場所を変更してこれを公衆の観覧に供するため第12条の規定による届出があった場合には、前条第6項の規定を準用する。

(現状等の報告)

第23条 教育委員会は、必要があると認めるときは、町指定有形文化財の所有者、管理責任者又は管理団体に対し、当該町指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況について報告を求めることができる。

(所有者変更に伴う権利義務の承継)

第24条 町指定有形文化財の所有者が変更したときは、新所有者は当該町指定有形文化財に関し、この条例に基づいてする教育委員会の命令、勧告、指示その他の処分による旧所有者の権利義務を承継する。

2 前項の場合には、旧所有者は、当該町指定有形文化財の引渡と同時にその指定書を新所有者に引渡さなければならない。

3 管理団体が指定され、又はその指定が解除された場合には、第1項の規定を準用する。ただし、管理団体が指定された場合には、専ら所有者に属すべき権利義務については、この限りでない。

第3章 町指定無形文化財

(指定)

第25条 教育委員会は、町の区域内に存する無形文化財(法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを中山町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)に指定することができる。

2 教育委員会は、前項の規定による指定をするに当っては、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

3 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定しようとするもの(保持団体にあってはその代表者)に通知してする。

4 教育委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持団体として追加認定することができる。

5 前項の規定による追加認定には、第3項の規定を準用する。

(解除)

第26条 教育委員会は、町指定無形文化財が町指定無形文化財としての価値を失った場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

2 保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の事由があるときは、教育委員会は、その認定を解除することができる。

3 第1項の規定による指定の解除又は前項による認定の解除は、その旨を告示するとともに、当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に通知してする。

4 町指定無形文化財について法第56条の3第1項の規定による重要無形文化財又は県条例第20条第1項の規定による県指定無形文化財の指定があったときは、当該町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。

5 前項の場合には、教育委員会は、その旨を告示するとともに当該町指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定されていたもの(保持団体にあってはその代表者)に通知しなければならない。

6 保持者が死亡したとき又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下この条及び次条において同じ。)は、保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者のすべてが死亡したとき又は保持団体のすべてが解散したときは、町指定無形文化財の指定は解除されたものとする。この場合は、教育委員会は、その旨を告示しなければならない。

(保持者の氏名変更等)

第27条 保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める事由があるときは、保持者又は相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては代表者であった者)について、同様とする。

(保存)

第28条 教育委員会は、町指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形文化財について自ら記録の作成、その他保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、保持者、保持団体又はその保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(公開)

第29条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し、町指定無形文化財の公開を、町指定無形文化財の記録の所持者に対しその記録の公開を勧告することができる。

2 前項の場合には、第21条第3項及び第6項の規定を、前項の規定により公開したことに起因して当該町指定無形文化財の記録が滅失し、又はき損した場合には同条第7項の規定を準用する。

(保存に関する助言又は勧告)

第30条 教育委員会は、町指定無形文化財の保持者、保持団体又はその保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

第4章 町指定有形民俗文化財及び町指定無形民俗文化財

(指定)

第31条 教育委員会は、町の区域内に存する有形民俗文化財(法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを中山町指定有形民俗文化財(以下「町指定有形民俗文化財」という。)に、無形民俗文化財(法第56条の10第1項の規定による重要民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち町にとって重要なものを中山町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定は、告示してする。

(解除)

第32条 教育委員会は、町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財が町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第2項及び第5項の規定を準用する。

3 第1項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、告示してする。

4 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財について法第56条の10第1項の規定による重要有形民俗文化財及び重要無形民俗文化財又は県条例第26条第1項の規定による県指定有形民俗文化財及び県指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。

5 前項の規定による町指定有形民俗文化財の指定の解除には、第5条第4項及び第5項の規定を準用する。

6 第4項の規定による町指定無形民俗文化財の指定の解除は、告示してする。

(保護)

第33条 町指定有形民俗文化財に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとする者は、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合は、この限りでない。

2 町指定有形民俗文化財の保護上必要があると認めるときは、教育委員会は、前項の届出に係る現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し必要な指示をすることができる。

(準用規定)

第34条 第6条から第18条まで及び第20条から第24条までの規定は、町指定有形民俗文化財について準用する。

(保存)

第35条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、町指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のため適当な措置を執ることができるものとし、町は、その保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

(記録の公開)

第36条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を勧告することができる。

2 前項の規定による公開には、第29条第2項の規定を準用する。

(助言又は勧告)

第37条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財の保存に当ることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は勧告をすることができる。

(無形の民俗文化財の記録の作成等)

第38条 教育委員会は、町指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財(法第56条の21で準用する法第56条の9第1項の規定により文化庁長官が選択したもの又は県条例第30条第1項の規定により山形県教育委員会が選択したものを除く。)のうち、特に必要のあるものを選択して自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができるものとし、町は、適当な者に対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。

2 前項の規定により補助金を交付する場合には、第15条第2項及び第16条の規定を準用する。

第5章 町指定史跡名勝天然記念物

(指定)

第39条 教育委員会は、町の区域内に存する記念物(法第69条第1項の規定による史跡、名勝、天然記念物又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、町にとって重要なものを中山町指定史跡、中山町指定名勝又は中山町指定天然記念物(以下「町指定史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定には、第4条第2項から第5項までの規定を準用する。

(解除)

第40条 教育委員会は、町指定史跡名勝天然記念物が町指定史跡名勝天然記念物としての価値を失った場合その他特別の事由がある場合は、その指定を解除することができる。

2 町指定史跡名勝天然記念物について、法第69条第1項による史跡名勝天然記念物又は県条例第31条第1項の規定による県指定史跡名勝天然記念物の指定があったときは、当該町指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。

3 第1項の規定による指定の解除には、第5条第2項の規定を、前項の場合には第5条第4項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第41条 町指定史跡名勝天然記念物の所有者(第44条で準用する第8条の規定により指定を受けた管理団体がある場合は、その者)は、教育委員会規則で定める基準により、町指定史跡名勝天然記念物の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他の施設を設置するものとする。

(土地の所在等の異動の届出)

第42条 町指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(第44条で準用する第6条第2項の規定により選任した管理責任者がある場合又は第8条の規定により指定を受けた管理団体がある場合は、その者)は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更等の制限)

第43条 町指定史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状の変更については非常災害のために必要な応急措置又は教育委員会規則で定める範囲の維持の措置を執る場合は、この限りでない。

2 前項の規定による許可を与える場合には、第19条第2項及び第3項の規定を準用する。

3 第1項の許可を受けることができなかったことにより、又は前項において準用する第19条第2項の許可の条件を付せられたことにより損失を受けた者に対しては、町は、その通常生ずべき損失を補償する。

(準用規定)

第44条 第6条から第11条まで、第15条から第18条まで、第20条第23条並びに第24条第1項及び第3項の規定は、町指定史跡名勝天然記念物について準用する。

第6章 文化財保護審議会

(設置)

第45条 教育委員会の諮問に応じて、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議させるため、教育委員会に中山町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会への諮問)

第46条 教育委員会は、次に掲げる事項については、あらかじめ、審議会に諮問しなければならない。

(1) 町指定有形文化財の指定及びその指定の解除

(2) 町指定無形文化財の指定及びその指定の解除

(3) 町指定無形文化財の保持者又は保持団体の認定及びその認定の解除

(4) 町指定有形民俗文化財又は町指定無形民俗文化財の指定及びその指定の解除

(5) 町指定史跡名勝天然記念物の指定及びその指定の解除

(組織)

第47条 審議会は、委員5人以内で組織する。

2 特別の事項を調査審議するため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。

3 委員及び臨時委員は、知識経験を有する者のうちから教育委員会が委嘱する。

(任期)

第48条 委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 臨時委員の任期は、特別の事項の調査審議が終了するまでとする。

(会長及び副会長)

第49条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第50条 審議会は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取)

第51条 審議会は、特に審議のため必要があるときは、委員及び臨時委員以外の者の出席を求め意見を聴くことができる。

(庶務)

第52条 審議会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(雑則)

第53条 この章に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。

第7章 補則

(委任)

第54条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

第8章 罰則

(刑罰)

第55条 町指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。

第56条 町指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、き損し又は衰亡するに至らしめた者は、5万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第57条 第19条又は第43条の規定に違反して、教育委員会の許可を受けず、若しくはその許可の条件に従わないで、町指定有形文化財若しくは町指定史跡名勝天然記念物の現状の変更をし、若しくは保存に影響を及ぼす行為をし、又は教育委員会の現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の停止の命令に従わなかった者は、3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

第58条 法人の代表者又は法人若しくは代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産の管理に関して、前3条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、各本条の罰金刑を科する。

この条例は、公布の日から施行する。

中山町文化財保護条例

昭和52年7月1日 条例第17号

(昭和52年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
昭和52年7月1日 条例第17号