○中山町立公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年3月1日

教委規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、中山町立公民館設置及び管理に関する条例(昭和48年条例第19号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、公民館の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職及び職務等)

第2条 公民館に次の表の左欄に掲げる職を置き、当該職の職務はそれぞれ同表の右欄に定めるところによる。

職務

館長

上司の命を受けて所掌事務を掌理し、所属の事務を指揮監督する。

担当職員

上司の命を受けて事務を処理する。

主事

事務に従事する。

(開館及び閉館)

第3条 公民館の開館及び閉館の時刻は次のとおりとする。

(1) 開館 午前9時

(2) 閉館 午後10時

2 館長が特に必要があると認めるときは、前項の開閉時刻を臨時に変更することができる。

(休館日)

第4条 公民館の定期休館日は、年末年始の休日期間とする。

2 館長は、必要がある場合には、前項の休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。

3 館長は、前項の規定により休館日を変更し、又は臨時に休館日を定めるにあたっては、10日前まで教育委員会の承認を受けこれを公示しなければならない。

(施設設備等の使用)

第5条 公民館の施設又は設備を使用しようとする者は、中山町公民館使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日(使用しようとする日が引続き2日以上であるときはその初日)前3日までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 公民館の設備を使用しようとする者は、中山町中央公民館物品等借用申請書(様式第2号)を、使用しようとする日(使用しようとする日が引き続き2日以上であるときはその初日)前3日までに館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、前項の規定により使用の申請をし、かつ、公民館の各使用室に備え付けられている設備の使用する場合はこの限りでない。

3 館長は、前2項の規定により提出された申請書を審査し、支障がないと認めたときは中山町公民館使用許可書(様式第1号)又は中山町中央公民館物品等借用申請書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 館長が第1項又は第2項に規定する申請書の提出について、事情やむを得ないと認めたときはこの限りでない。

(使用の不許可)

第6条 館長は、公民館の使用目的、方法等が次の各号の一に該当するときは許可をしてはならない。

(1) 公益を害するおそれがあるとき。

(2) 公民館の施設又は備付けの物件をき損するおそれがあるとき。

2 館長は、前項に規定する場合のほか、公民館の管理運営上適当でないと認めるときは許可しないことができる。

(使用制限)

第7条 館長は、公民館の施設又は設備の使用者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を変更若しくは停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 法令の規定に違反して使用しようとしたとき。

(2) 偽りの申請により使用の許可を受けたとき。

(3) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(4) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(5) 使用に関して係員の指示に違反し又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。

(6) その他施設の管理運営上特に必要があると館長が認めたとき。

2 館長は、前条及び前項の規定により使用の不許可(変更、停止、取り消しも含む。)をしたときは、その旨を当該申請者に通知しなければならない。

(使用期間)

第8条 公民館の施設又は設備の使用期間は、同一の使用目的については引続き3日を超えることができない。ただし、館長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用時間の延長)

第9条 公民館の施設又は設備の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、やむを得ない理由により当該許可による時刻を超えて使用する必要があるときは、あらかじめ館長の許可を受けなければならない。

(目的外使用等の禁止)

第10条 使用者は、公民館の施設又は設備の使用の許可に係る目的外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(き損又は亡失の届出等)

第11条 使用者が、当該施設又は設備を汚損、き損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。

2 館長は、前項に規定する届け出があった場合には、教育委員会に報告しなければならない。ただし、軽微なものについてはこの限りでない。

3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る当該使用者に対して損害賠償を命ずることができる。

(原状の回復)

第12条 使用者は、当該使用を終ったとき又は第7条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設及び設備の物件を原状に復し、搬入した物件を撤去するとともに館長の検査を受けなければならない。

(職員の立入り)

第13条 使用者は、職員が公民館の管理運営上の必要があって当該許可に係る使用の場所に立入るときは、これを拒むことができない。

(使用料の減免)

第14条 条例第5条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、第5条の規定による申請書を提出する際に、減免事由等を記載し館長を経由して町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第15条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を返還することができるのは次の場合とする。

(1) 災害その他やむを得ない事情により使用できなくなったとき。

(2) 第7条第1項第6号の規定により使用の許可を取り消したとき。

(事業報告)

第16条 館長は、各月の事業計画並びにその実施状況を教育委員会に報告しなければならない。

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか、公民館の管理運営に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和53年5月22日教委規則第3号)

この規則は、昭和53年6月1日から施行する。

(昭和56年6月28日教委規則第1号)

この規則は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和59年6月1日教委規則第1号)

この規則は、昭和59年6月1日から施行する。

(平成3年12月18日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年3月9日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日教委規則第4号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月25日教委規則第4号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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中山町立公民館設置及び管理に関する条例施行規則

昭和51年3月1日 教育委員会規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月1日 教育委員会規則第2号
昭和53年5月22日 教育委員会規則第3号
昭和56年6月28日 教育委員会規則第1号
昭和59年6月1日 教育委員会規則第1号
平成3年12月18日 教育委員会規則第2号
平成13年3月29日 教育委員会規則第2号
平成18年3月31日 教育委員会規則第4号
平成24年3月9日 教育委員会規則第4号
平成30年2月19日 教育委員会規則第4号
令和3年3月25日 教育委員会規則第4号