○中山町立公民館設置及び管理に関する条例

昭和48年6月23日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条並びに社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、中山町立公民館の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法第20条の目的を達成するため中山町立公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

2 前項の公民館の位置及び名称は、次のとおりとする。

位置

名称

中山町大字長崎6,010番地

中山町中央公民館

中山町大字金沢132番地の6

中山町西部地区公民館

(分館)

第3条 公民館に分館を置く。

2 分館については教育委員会で定める。

(職員)

第4条 公民館に法第27条の規定に基づく職員を置く。

(使用料)

第5条 使用料は、中央公民館にあっては別表第1に、西部地区公民館にあっては別表第2に掲げる区分による使用料の額に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の額に相当する額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)により算出した額を使用許可の際に納付しなければならない。ただし、町長は次の場合には、使用料を減免することができる。

(1) 公共団体又は法第10条の社会教育団体が使用するとき。

(2) その他町長において特に必要と認めたとき。

(使用料の返還)

第6条 既に納入された使用料は返還しない。ただし、特別の事情がある場合には、教育委員会規則で定めるところにより、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、公民館の管理運営について必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月20日条例第10号)

この条例は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和53年3月20日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年3月22日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年3月22日条例第2号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成13年3月19日条例第8号)

この条例は、平成13年6月1日から施行する。

(平成26年3月18日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の中山町立公民館設置及び管理に関する条例第5条の規定は、この条例の施行の日以後に行う利用の許可に係る使用料について適用し、同日前に行う利用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月8日条例第3号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

中央公民館

室名

午前9時より正午まで

午後1時より午後5時まで

午後6時より午後10時まで

全日/午前9時より/午後10時まで/

第1研修室

各室共600円

各室共800円

各室共1,000円

各室共2,300円

第2研修室

第3研修室

第1和室

第2和室

第1会議室

第2会議室

第3和室

調理実習室

その他の室

大ホール

6,000円

7,000円

8,000円

20,000円

1 暖冷房使用期間の金額は、右欄の額の2割増の額とする。

2 入場料を徴収する場合の使用料は、入場料の額により右欄の額の2倍を限度とした額とする。

3 午前と午後を通じ、午後と夜間を通じて使用する場合は、右欄の単位時間の額により通算した額とする。

別表第2(第5条関係)

西部地区公民館

室名

1日1回の使用料

第1講座室

1,500円

第2講座室

1,000円

調理実習室

2,000円

集会室

3,000円

暖房使用期間の金額は、右欄の額の2割増の額とする。

中山町立公民館設置及び管理に関する条例

昭和48年6月23日 条例第19号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年6月23日 条例第19号
昭和50年6月20日 条例第10号
昭和53年3月20日 条例第7号
昭和53年12月23日 条例第23号
昭和54年3月22日 条例第5号
平成元年3月22日 条例第2号
平成13年3月19日 条例第8号
平成26年3月18日 条例第10号
平成30年3月5日 条例第4号
令和3年3月8日 条例第3号