○中山町教育委員会公印規程
平成5年3月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 町教育委員会の公印の保管、使用その他公印に関しては、別に定める場合のほか、この規程の定めるところによる。
(公印の種類、名称等)
第2条 公印の種類、名称、寸法、使用区分及び管理者は、次のとおりとする。
(1) 庁印
番号 | 公印の名称 | 寸法 mm | 使用区分 | 管理者 |
1 | 中山町教育委員会印 | 方24 | 公文書用 | 教育課長 |
(2) 職印
番号 | 公印の名称 | 寸法 mm | 使用区分 | 管理者 |
1 | 中山町教育委員会教育長印 | 方18 | 公文書用 | 教育課長 |
2 | 中山町教育委員会教育長職務代理者印 | 方18 | 〃 | 〃 |
3 | 中山町教育委員会教育課長印 | 方18 | 〃 | 〃 |
4 | 中山町各教育機関の長印 | 方18 | 〃 | 各教育機関の長 |
2 公印のひな形は、別表のとおりとする。
(廃止した公印の保存)
第3条 教育課長は、廃止した公印を次の区分により保存しなければならない。
廃止した公印の区分 保存期間
教育委員会印、教育長印 廃止した日から永久
その他の公印 廃止した日から10年
2 教育課長は、廃止した公印の保存期間が経過したときは、これを焼却その他の方法により処分しなければならない。
(公印の使用等)
第4条 公印の管理、新調及び使用等については、前条に定めるもののほか中山町公印規程(昭和50年訓令第3号)を準用する。この場合において「町長」とあるのは「教育長」と、「総務課長」とあるのは「教育課長」と読み替えるものとする。
附則
1 この訓令は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年4月30日教委訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年4月15日教委訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成27年3月18日教委訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の際、現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長である中山町教育委員会の教育長(以下「旧教育長」という。)の当該教育委員会の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあっては、当該欠けた日)の翌日から適用する。
3 この訓令により廃止される中山町教育委員会委員長印及び中山町教育委員会委員長職務代理者印の保存については、なお従前の例による。
別表
1 庁印
1
2 職印
1 | 2 | 3 | 4 |