○中山町道路占用料徴収条例取扱要綱
昭和61年1月10日
訓令第1号
1 占用料の額
(イ) 占用の期間が翌年度以後にわたる場合は、各年度ごとに占用料を算出して徴収するものとする。
(ロ) 1件の占用許可に係る各年度ごとの占用料の額が100円に満たない場合は、占用料の額を100円とし、10円未満は切り捨てるものとする。
2 占用料の減免
(イ) 第1号
国有林野事業、印刷事業、造幣事業、アルコール専売事業、JR東日本及び地方財政法第6条に規定する公営企業に係る占用料は、徴収しないものとする。なお、上記以外の国及び地方公共団体の行う事業に係る占用料は、法第39条第1項、令第19条及び施行規則第4条の3により徴収することができないものとされていることから、国及び地方公共団体の行う事業のための占用物件に係る占用料は全て徴収しないものとする。
(ロ) 第2号
(a) 日本鉄道建設公団が建設し又は災害復旧工事を行う鉄道施設に係る占用料は、徴収しないものとする。
(b) 地方鉄道法第1条第1項又は第2項に規定する地方鉄道(本線、支線及び車庫等への引込線)及び同条第3項に規定する索道で一般の需要に応じ旅客又は物品を運送するもの(以下「地方鉄道等」という。)に係る占用料は、次によるものとする。なお、軌道法に基づく軌道に係る占用料は、軌道法に基づく命令が未制定のため徴収できない。
(1) 道路が地方鉄道等の敷地を使用する場合無償であるときは、当該地方鉄道等に係る占用料は、徴収しないものとする。
(2) 道路が地方鉄道等の敷地を使用する場合有償であるときは、当該地方鉄道等に係る占用料は、条例に定める額を徴収するものとする。
(3) 上記(1)及び(2)にかかわらず、地下鉄に係る占用料は、路上施設(通風孔、出入口等)についてのみ、条例に定める額を徴収するものとする。
(ハ) 第3号
公職選挙法による選挙運動のために使用する物件に係る占用料は、徴収しないものとする。
(ニ) 第4号
(a) 街灯(アーチ型のものを除く。)に係る占用料は徴収しないものとする。
(b) 農道、林道その他の公共通路(公衆が常時道路交通の一環として通行している道路)に係る占用料は徴収しないものとする。
(c) 駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場に係る占用料は、条例で定める額の25パーセントの額とする。
(ホ) 第5号
(a) 占用料を徴収しない物件
(1) かんがい排水施設その他農業用地の保全又は利用上必要な施設
(2) カーブ・ミラー、くずかご、灰皿、花壇、掲示板等で営利の目的がなく交通安全、道路の美化及び公衆の利便に著しく寄与する物件
(3) 道路管理者が設ける街灯、標識並びに公安委員会が設ける信号機又は標識を無償が添加している電柱及び電話柱
(4) 公共的団体が設置する有線放送電話柱
(5) 公共的団体又は電気事業者若しくは電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条第1項に規定する第1種電気通信事業者(以下「第1種電気通信事業者」という。)が設ける架空の電線及び各戸引込電線
(6) 公共的団体が設置する水管
(7) ガス、電気、電気通信(第1種電気通信事業者の設けるものに限る。)、水道及び下水道の各戸引込埋設管
(8) 郵便切手の販売場所を示す規格化された看板(店舗に取付けられたもので1店舗1個に限る。)
(9) 無料で一般に開放している公園、広場及び運動場
(10) 物件が存する土地に道路を築造することにより、道路を占用することとなった物件。ただし、占用料徴収を前提としている場合は、この限りでない。
(11) 沿道の土地から道路に出入するための道路施設
(12) 占用物件である電柱及び電話柱を支えている支柱
(13) 個人又は団体(水道法による事業者を除く。)が設ける飲料用水のための水管並びに揚水施設
(14) 前各号に掲げる物件のほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件
(b) 占用料を減額する物件及びその減額率
(1) 民営の水道事業(専用水道事業を除く。)に係る占用物件
条例で定める額の50パーセント
(2) 駐車場(駐車場法第17条第1項に規定する都市計画として決定された路外駐車場を除く。)
条例で定める額の50パーセント
(3) 電柱、電話柱、街灯、消火栓標識及びバス停留所標識に添加された看板(アーチであるものを除く。)
条例で定める占用料の額の4分の3に相当する額
(4) 前各号に掲げる物件のほか、公益上又は慣行等から占用料を徴収することが不適当であると町長が認めた物件については、その都度減額率を定めることができる。
3 別表備考の運用
(イ) 近傍類似の土地の時価は、大規模な占用については不動産鑑定士等公正な第三者の鑑定によるものとし、一般的には、買収価格、相続税評価額又は固定資産税評価額のうち最も高額のものによる。また、近傍類似の土地の時価の再評価は、占用期間更新のたびに行うものとする。
(ロ) 別表中備考5の計算は、占用物件1個ごとに行うものとする。
(ハ) 占用料の額が月額で定められているものの月の計算は、民法第143条の規定による。
4 特殊な占用物件の別表適用
(イ) 法第32条外1項第1号に掲げる工作物の項
(a) 電話柱の項
電気事業者が設ける電力保安通信設備(独立電話柱)については本項を適用する。
(b) その他の柱類の項
有線放送業務の用に供する柱(有線放送電話業務の用に供するものを除く。)については、本項を適用する。
(c) 変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所の項
ガス事業者が地上に設けるガス整圧塔については、本項を適用する。
(d) その他のものの項
バス待合所、時刻表示板及び非常用救助袋固定環(1対で1平方メートルとする。)については、本項を適用する。
(ロ) 法第32条第1項第2号に掲げる物件の項
洞道又は共同管については、その外径により本項を適用し、洞道又は共同管内の各事業者の管類については占用料を徴収しない。ただし、洞道又は共同管の所有者が占用料を徴収されない事業者である場合には、洞道又は共同管についての占用料は徴収せず、当該洞道又は共同管内の占用料を徴収されるべき事業者の管類について占用料を徴収する。
(ハ) 法第32条第1項第3号に掲げる施設の項
鉱石運搬のための索道及びその保安施設については、本項を適用する。
(ニ) 法第32条第1項第5号に掲げる施設の項中その他のものの項
地下駐車場、通路(上空又は地下に設けるもの以外のもの)及びベルトコンベアについては、本項を適用する。
(ホ) 法第32条第1項第6号に掲げる施設の項
自動販売機、コインロッカー、靴みがき及び新聞売りについては、本項を適用する。
(ヘ) 令第7条第1号に掲げる物件の項
(a) 看板の項
ショーウインド及びサインポールについては、本項を適用する。
(b) 標識の項
商店、会社、商品名を表示せず、理容所、クリーニング所等の業種を示すマーク及び工場、寮等への道程を示す案内板については、本項を適用する。
(c) アーチの項
アーチ型の街灯については、本項を適用する。
5 その他
(イ) 占用者以外の者が占用物件に新たな物件を添加した場合及び占用者が自己の占用物件に占用目的外の物件を新たに添加した場合は、当該物件について別途別表に定める占用料を徴収する。
(ロ) 納入通知書及び督促状については、中山町財務規則(平成20年規則第9号)をそれぞれ適用する。
(ハ) 更新もれの占用物件は、新規占用として処理する。
附則
この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日訓令第5号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。