○中山町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和37年2月23日

選管告示第6号

中山町選挙管理委員会規程(昭和34年選挙管理委員会告示第23号)第17条の規定に基づき、書記長の専決すべき事項を次のとおり指定する。

1 職員の超過勤務命令に関すること。

2 職員の休暇、欠勤等の服務に関すること。

3 職員の旅行命令に関すること。

4 予算及び決算に関すること。

5 会計、経理及び用度に関すること。

6 扶養親族の認定に関すること。

7 文書、物件の収受及び発送並びに保存に関すること。

8 職員の復命書の検問に関すること。

9 職員の事務分担に関すること。

10 公職選挙法第144条第2項及び同法201条の10第4項の規定によるポスターの検印又は証紙の交付に関すること。

11 照会、回答、報告、通知、届出及び調査等に関すること。

12 その他軽易な事件の処理に関すること。

(昭和50年3月18日選管告示第10号)

この事項は、公布の日から施行する。

中山町選挙管理委員会書記長専決事項

昭和37年2月23日 選挙管理委員会告示第6号

(昭和50年3月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和37年2月23日 選挙管理委員会告示第6号
昭和50年3月18日 選挙管理委員会告示第10号