○中山町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月24日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、中山町防災センターの設置及び管理に関する条例(平成10年条例第15号)(以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、中山町防災センター(以下「防災センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(施設の管理運営)

第2条 条例第2条により設置された防災センターの管理運営は、中山町総務広報課が掌理する。

(使用時間)

第3条 防災センターの使用時間は、午前9時から午後10時までとする。

2 町長は、特に必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(休館日)

第4条 防災センターの定期休館日、次のとおりとする。

(1) 毎月第3月曜日

(2) 1月1日から同月3日及び12月29日から同月31日まで

2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらずこれを変更することができる。

(施設設備等の使用)

第5条 条例第4条の規定により、防災センター又は設備を使用しようとする者は、中山町防災センター使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする前3日までに町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、町長が当該申請書の提出について、事情やむを得ないと認めたときはこの限りでない。

2 条例第4条の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、当該許可にかかる内容を変更するときも前項の規定を準用する。

(使用の許可)

第6条 町長は、条例第4条の規定による許可をしたときは、中山町防災センター使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(使用の不許可)

第7条 条例第5条の規定に基づき使用を許可しないことができるのは、防災センターの使用目的、使用方法が次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 営利を目的とするおそれがあると認められるとき。

(3) 防災センター又は備付けの物件をき損するおそれがあると認められるとき。

2 町長は、条例第5条の規定により、使用の不許可(変更、停止、取り消しを含む。)をしたときは、その旨を申請者に通知しなければならない。

(使用制限)

第8条 条例第6条の規定により、町長は使用者が次の各号の一に該当するときは、当該許可を変更若しくは停止し、又は当該許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により、使用の許可を受けたとき。

(2) 使用許可に付した条件に違反したとき。

(3) 使用中において著しく秩序を乱す行為があったとき。

(4) その他防災センターの管理運営上特に必要があると認めたとき。

(施設又は設備の変更禁止等)

第9条 使用者は、防災センター又は設備の現状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、あらかじめ町長の許可を受けた場合はこの限りでない。

(目的外使用等禁止)

第10条 使用者は、防災センターの使用の許可に係る目的外の目的に使用し、若しくは転貸し、又は当該許可に基づく権利を譲渡してはならない。

(使用時間の延長)

第11条 使用者は、防災センターの許可書に記載された時間を超えて使用する必要があるときは、町長の許可を受けなければならない。

(使用期間)

第12条 防災センターの使用期間は、同一の使用目的について引き続き3日を超えることができない。ただし、町長が特に必要と認めたときはこの限りでない。

(使用料の減免)

第13条 条例第7条ただし書の規定により使用料の減免を受けようとする者は、条例第4条の規定による申請書を提出する際に、使用する団体若しくは理由等を記載し町長に提出しなければならない。

(使用料の返還)

第14条 条例第8条ただし書の規定により、使用料を返還することができるのは次の場合とする。

(1) 災害、その他使用者の責によらない理由により使用できなくなったとき。

(2) その他、町長が相当の事由があると認めたとき。

(使用者の遵守事項)

第15条 使用者は、防災センターの使用にあたっては、善良な管理のもとに使用するとともに、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた部屋以外の各室に立ち入らないこと。

(2) 使用許可を受けた設備以外は使用しないこと。

(3) 許可なく広告物等の掲載若しくは配付又は看板、立札等の設置を行わないこと。

(4) 前3号に掲げる事項のほか、町長の指示する事項

2 使用者は、使用中における防災センターの秩序を保持するため必要な責任者を置かなければならない。

3 前項の責任者は、その権限に基づき、防災センターに入館させた者があるときは、その者に対して第1項各号に掲げる事項を遵守させなければならない。

(入館者等の規制)

第16条 町長は、防災センターの使用責任者又は入館している者が前条第1項各号又は同項第3号に規定する事項に違反し、又は次の各号の一に該当するときは、その者に退館を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑となる行為又はこれらに該当する者

(2) 秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

(3) その他、町長の指示に従わない者

(職員の立入り)

第17条 使用者は、職員が防災センターの管理運営上必要があって使用中の場所に立入るときは、これを拒むことができない。

(原状の回復)

第18条 使用者は、当該使用を終わったとき、又は条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに防災センター及び防災センターの物件を原状に復し、搬入した物件を撤去するとともに町長の検査を受けなければならない。

(損害賠償の免責)

第19条 使用者が条例第6条の規定により防災センターの使用等の許可が取り消され又は使用等を制限されたため損害を受けることがあっても、町はその損害を賠償する責任を負わない。

(備付帳簿等)

第20条 町長は、防災センター事務に必要な帳簿を備え、常にこれを整備しておかなければならない。

(委任)

第21条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月18日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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中山町防災センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成10年12月24日 規則第13号

(平成31年4月1日施行)