○中山町印鑑の登録及び証明に関する条例施行規則
昭和48年10月1日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、中山町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和48年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(申請書等の受理)
第2条 町長は、条例又はこの規則による申請若しくは届出があったときは、申請書若しくは届出書に記載された者の住所、氏名、性別及び生年月日を住民票と対照して相違がないことを確認した上受理するものとする。
(1) 自動車運転免許証又は身分証明書
(2) その他申請人であることが確認できる資料
2 代理人によって申請がなされた場合においては、その申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、登録申請の事実について本人に対して照会書を送付し、期限を付して回答を求めなければならない。
3 前項に規定する照会書の送付を受けた者は、その回答書及び申請人であることが確認できる資料を自ら町長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、委任の旨を証する書面及び申請人であることが確認できる資料を添えて代理人により提出することができる。
(印鑑票)
第4条 印鑑票には、登録を受ける者の住所、氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)、生年月日、性別、印影、登録番号及び登録年月日を登録して保管するものとする。
2 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記を印鑑票に登録するものとする。
(受領書の提出)
第5条 条例第7条の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、町長に受領書を提出しなければならない。
(押印に使用する印肉)
第6条 印章を押印するときの印章は、朱肉を使用しなければならない。
(申請書等の様式)
第7条 印鑑の登録及び証明に関する届書並びに申請書等の様式は、次の各号に定めるものとする。
(1) 印鑑登録申請書、印鑑登録証受領書 様式第1号
(2) 1 印鑑登録廃止申請書、2 印鑑登録証再交付申請書 様式第2号
(3) 印鑑登録証明交付申請書 様式第3号
(4) 印鑑登録原票 様式第4号
(5) 代理権授与通知書 様式第5号
(6) 印鑑登録証明書 様式第6号
(7) 印鑑登録証 様式第7号
(8) 照会書、回答書、印鑑登録証受領書 様式第8号
附則
この規則は、昭和48年11月1日から施行する。
附則(昭和49年6月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年8月28日規則第6号)
この規則は、昭和57年9月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日規則第2号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月9日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月3日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月2日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。