○中山町印鑑の登録及び証明に関する条例
昭和48年10月1日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本町が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)
(印鑑登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、やむを得ない理由により自ら申請することができないときは、登録する印章を押印した委任状又は代理権授与通知書を添えて代理人により申請することができる。
(印鑑登録申請の不受理)
第4条 町長は、登録を受けようとする印鑑が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請は受理しない。
(1) 住民票に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの
(3) ゴム印その他印鑑の形状が変化しやすいもの
(4) 印影の大きさが一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの及び一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの
(5) 印影が明らかでないもの又は印形がき損若しくはま滅しているもの
(6) その他町長が不適当と認めるもの
(印鑑登録申請の確認)
第5条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その申請について必要な事項を審査するほか、規則で定める方法により、登録申請者が本人であること又は当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認したうえ当該申請を受理しなければならない。
(印鑑の登録)
第6条 登録できる印鑑の数は1人1個とする。
3 前項で登録した印鑑票については、磁気ディスクをもって作成することができる。
(印鑑登録証の交付)
第7条 町長は印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対し、印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。
2 登録者は、前項の登録証を著しくき損又は汚損したときは、印鑑登録証再交付申請書に当該登録証を添えて再交付を申請することができる。ただし、当該登録証の登録番号が判読できないときは、その申請を受理することができない。
3 町長は、前項の申請があったときは、当該申請書及び登録証を印鑑票と対照し、相違がないことを確認して当該申請した者に登録証を再交付する。
(登録廃止の申請)
第8条 登録者は、当該印鑑の登録廃止を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録廃止申請書に登録を受けている印鑑を押印し、登録証を添えて、自ら町長に申請しなければならない。ただし、登録を受けている印鑑又は登録証を紛失等の理由により押印若しくは添えることができないときは、その理由を当該申請に記載しなければならない。
(登録の廃止)
第9条 町長は、前条の申請があったときは、印鑑登録廃止申請書及び登録証を印鑑票と対照し、その記載事項について相違がないことを確認し、必要な事項について審査したうえ、その申請にかかる印鑑の登録を廃止するものとする。
(印鑑票記載事項の変更)
第10条 登録者は、印鑑票に記載されている事項に変更があったときは、印鑑登録原票記載事項変更届により直ちに届けなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、前項の届出をまたず、住民票により印鑑票に記載された事項を更正することができる。
(登録の消除)
第11条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当する理由が生じたときは、当該登録票を消除するものとする。
(1) 印鑑登録廃止申請を受理したとき。
(2) 住民票が消除されたとき又は後見開始の審判を受けたとき。
(3) 氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)の変更又は外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)により登録を受けている印鑑が第4条第1項第1号に該当するに至ったとき。
(4) その他町長が消除すべき理由が生じたと認めたとき。
(印鑑登録証明の交付申請)
第12条 登録者又はその代理人は、町長に対し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 前項の申請は、印鑑登録証明申請書に登録証を添えてしなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、登録者は、個人番号カード用利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項に規定する個人番号カード用利用者証明用電子証明書をいう。)が記録された個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。)又は移動端末設備用利用者証明用電子証明書(公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書をいう。)を記録した移動端末設備(電子通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第2号ロに規定する移動端末設備をいう。)を使用して、多機能端末機(電子情報処理組織と電気通信回線により接続された民間事業者が設置する端末機で、利用者自らが必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。)を利用して、印鑑登録証明書の交付を申請し、その交付を受けることができる。
(印鑑登録証明書の交付)
第13条 町長は、前条の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑登録証明交付申請書と印鑑票とを対照しその記載事項について相違がないことを確認したうえ、当該交付を申請した者に印鑑登録証明書を交付する。
2 前項の印鑑登録証明書は、登録者にかかる印鑑票に登録してある印影及び記載事項の写しであることを証明し、電子計算組織又は複写機によって作成するものとする。
3 災害等やむを得ない理由により、前項の規定によることができないときは、登録した印章を押印した印鑑証明書により、これにかえることができる。
(印鑑登録証明申請の不受理)
第14条 町長は、次のいずれかに該当するときは、印鑑登録証明の申請を受理しない。
(1) 所定の印鑑登録証明の方法以外の印鑑の証明を求められたとき。
(2) 印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。
(3) 登録証を提示しないとき。
(4) 登録証の登録番号が判読できないとき。
(5) その他町長が不適当と認めるとき。
(閲覧の禁止)
第15条 印鑑の登録及び証明に関する書類は、閲覧に供してはならない。
(関係人に対する質問)
第16条 印鑑の登録及び証明に関する事務に従事する職員は、事務の確実性を確保するため、必要な事項について関係人に質問し、又は文書若しくは印鑑の提示を求めることができる。
(中山町行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、中山町行政手続条例(平成8年条例第13号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(規則への委任)
第19条 この条例の規定による申請書、届出書、証明書、帳票等の様式その他この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和48年11月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
2 中山町印鑑条例(昭和29年条例第7号)は廃止する。
(経過措置)
3 この条例施行の際、旧条例の規定により登録を受けている印鑑は、この条例の規定により登録を受けたものとみなす。
4 前項の規定により、登録を受けたとみなされた印鑑(以下「現に登録を受けている印鑑」という。)については、この条例施行の日から昭和49年3月31日までの間に、印鑑登録証の交付の申出がなされないときは、同日限りをもって、その登録を廃止するものとする。
5 現に登録を受けている印鑑について、印鑑登録証明を受けようとする者は、この条例施行後、最初の印鑑登録証明の交付申請に限り、この条例第12条に規定する印鑑登録証にかえて、印鑑登録証明申請書に当該印鑑及び印鑑登録証交付申請書を添えて申請することができる。
附則(昭和49年7月1日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月25日条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月22日条例第2号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第2号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年9月5日条例第19号)
この条例は、令和6年12月2日から施行する。