○中山町町有自動車運転職員の登録に関する規程
昭和48年8月1日
訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、中山町自動車管理規則(昭和48年町規則第4号)第5条の規定に基づき、町有自動車(以下「町有自動車」という。)の運転職員の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の種別)
第2条 町有自動車の運転職員の登録の種別は、次の各号のとおりとする。
(1) 大型自動車運転登録 大型自動車運転免許を所有する職員
(2) 普通自動車運転登録 普通自動車運転免許又は普通自動車を運転することができるとされている免許を所有する職員
(3) 自動2輪運転登録 自動2輪運転免許を所有する職員
(4) 原動機付自転車運転登録 原付自転車免許又は原付自転車を運転することができるとされている免許を所有する職員
(運転登録職員の遵守事項等)
第5条 運転登録職員は、町有自動車の運転に際しては、交通関係法令等を遵守して、常に安全運転を旨とし、安全運転管理者又は運転者会等が開催する法令、技術講習会等に参加し運転に関する知識及び技能の練成向上に努めなければならない。
(登録の取消し)
第6条 運転登録職員は、次の各号に該当するときは、登録を取り消すものとする。
(1) 道路交通法違反により、自動車運転免許の取り消し、停止又はその他の処分を受けた場合
(2) 町長が運転登録職員として不適当と認めた場合
(その他)
第7条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。
附則(昭和49年6月29日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日訓令第4号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。