○中山町町有自動車運転職員の登録に関する規程

昭和48年8月1日

訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、中山町自動車管理規則(昭和48年町規則第4号)第5条の規定に基づき、町有自動車(以下「町有自動車」という。)の運転職員の登録に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(登録の種別)

第2条 町有自動車の運転職員の登録の種別は、次の各号のとおりとする。

(1) 大型自動車運転登録 大型自動車運転免許を所有する職員

(2) 普通自動車運転登録 普通自動車運転免許又は普通自動車を運転することができるとされている免許を所有する職員

(3) 自動2輪運転登録 自動2輪運転免許を所有する職員

(4) 原動機付自転車運転登録 原付自転車免許又は原付自転車を運転することができるとされている免許を所有する職員

2 前項に規定する登録をする資格を有する職員は、運転免許取得後3年以上の運転経験を有し、過去1年以内において道路交通法(昭和35年法律第105号)に違反する事実を理由として、懲戒処分を受け、又は同法第6章第6節の規定により免許の取り消し、停止等の処分を受け、若しくは同法第8章の規定により刑罰に処せられたことがない職員とする。ただし、第2号第3号及び第4号に規定する登録にあっては、町長の承認を得た場合、運転経験年数に満たない者であっても登録を受けることのできる職員となることができる。

(登録)

第3条 業務上、町有自動車の貸出しを受ける必要がある各課等の長は、所属職員のうちから運転させるに適任と認める者を選任し、前条各号の種別に応じ、町有自動車運転職員登録届書(様式第1号)に当該職員の自動車運転免許証を添えて総務広報課長に届け出なければならない。

2 総務広報課長は、前項の規定による届出を受けた場合は、町長の決済を経て町有自動車運転登録簿(様式第2号)に登載するとともに、当該職員に対し、町有自動車運転登録証(様式第3号)を交付しなければならない。

(登録変更等の申出)

第4条 町有自動車の運転を登録された職員(以下「運転登録職員」という。)は、前条第1項の規定に提示した自動車運転免許の種類を変更し、当該登録に係る第2条各号に規定する要件を欠くに至ったとき、又は自動車運転免許が失効し、又は返納したとき、若しくは配置変換等により所属課等が変更したときは、速やかに当該運転登録職員の所属する課等の長を経て町長に登録の変更又は取り消しを届け出なければならない。

(運転登録職員の遵守事項等)

第5条 運転登録職員は、町有自動車の運転に際しては、交通関係法令等を遵守して、常に安全運転を旨とし、安全運転管理者又は運転者会等が開催する法令、技術講習会等に参加し運転に関する知識及び技能の練成向上に努めなければならない。

(登録の取消し)

第6条 運転登録職員は、次の各号に該当するときは、登録を取り消すものとする。

(1) 道路交通法違反により、自動車運転免許の取り消し、停止又はその他の処分を受けた場合

(2) 町長が運転登録職員として不適当と認めた場合

(その他)

第7条 この訓令に定めるものを除くほか、必要な事項は別に定める。

この訓令は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日から適用する。

(昭和49年6月29日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成18年3月31日/訓令第2号/議会訓令第1号/農委訓令第1号/教委訓令第2号/)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

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中山町町有自動車運転職員の登録に関する規程

昭和48年8月1日 訓令第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
昭和48年8月1日 訓令第5号
昭和49年6月29日 訓令第1号
平成18年3月31日 訓令第2号/議会訓令第1号/教育委員会訓令第2号/農業委員会訓令第1号
平成28年3月4日 訓令第3号
平成31年3月29日 訓令第4号