○中山町議会事務局処務規程
昭和63年4月1日
議会告示第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、中山町議会事務局(以下「事務局」という。)の組織、事務の処理及び職員の服務等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分掌事務)
第2条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 議員に関すること。
(3) 渉外に関すること。
(4) 議会の調査及び会議録に関すること。
(5) 職員の人事に関すること。
(6) 議場、議員控室の管理に関すること。
(7) 会議に関すること。
(職の設置)
第3条 事務局に事務局長、書記その他の職員を置く。
(職務)
第4条 事務局長は議長の命を受け、書記その他の職員は上司の指揮を受けて、議会に関する事務に従事する。
(専決事項)
第5条 事務局長の専決することができる事項は、中山町事務決裁規程(平成元年訓令第3号)に規定する課長共通及び主管課長の専決することができる事項を準用する。
(町長事務部局の諸規定の準用)
第6条 この規定に定めるもののほか、事務局職員の給与、旅費、勤務時間、その他勤務条件、分限及び懲戒、事務の処理等については、中山町長の事務部局の諸規程を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、昭和63年4月1日から施行する。
(現に所有する職の措置)
2 この規程の際現に職員であるものは、別に辞令が発せられない限り、それぞれ現に保有する職に相当する改正後の規程による職に命ぜられたものとする。
附則(平成18年3月22日議会告示第1号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年8月7日議会告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。