○中山町名誉町民に関する条例施行規則

平成5年4月1日

規則第12号

(目的)

第1条 この規則は、中山町名誉町民に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(選考審査会)

第2条 名誉町民の選考に関し、町長の諮問に応じ審査するため、中山町名誉町民選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(審査会の組織及び運営)

第3条 審査会は、委員若干名をもって組織し、その都度町長が委嘱する。

2 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

5 審査会は、町長が招集する。

6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第4条 審査会の庶務は、総務広報課においてこれを処理する。

(名誉町民証及び名誉町民章)

第5条 条例第3条第2項に規定する名誉町民証及び名誉町民章は、別記のとおりとする。

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

画像画像

中山町名誉町民に関する条例施行規則

平成5年4月1日 規則第12号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年4月1日 規則第12号
平成18年3月31日 規則第10号
平成28年3月4日 規則第4号
平成31年3月28日 規則第7号