○中山町名誉町民に関する条例施行規則
平成5年4月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、中山町名誉町民に関する条例(平成5年条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(選考審査会)
第2条 名誉町民の選考に関し、町長の諮問に応じ審査するため、中山町名誉町民選考審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の組織及び運営)
第3条 審査会は、委員若干名をもって組織し、その都度町長が委嘱する。
2 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
5 審査会は、町長が招集する。
6 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第4条 審査会の庶務は、総務広報課においてこれを処理する。
(名誉町民証及び名誉町民章)
第5条 条例第3条第2項に規定する名誉町民証及び名誉町民章は、別記のとおりとする。
附則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月4日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。