○中山町名誉町民に関する条例

平成5年3月23日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、社会の進展及び文化の興隆に功績があった者に対し、その功績と栄誉をたたえ、もってこれらの業績に対する町民の関心と理解を深め、更に意欲の高揚を図ることを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この条例の規定によって表彰される者は、中山町の町民又は町に特別縁故の深い者で、政治、経済、文化、教育、産業、その他広く社会の進展に貢献し、又は町の功労者であって、その業績が卓抜で深く町民の尊敬を受くる者について、議会の同意を得て町長が定める。

(表彰及び功績の公表等)

第3条 前条に該当する被表彰者に対して、名誉町民の称号を贈るものとする。

2 前項の名誉町民に対しては、名誉町民証に添えて名誉町民章を贈る。

3 名誉町民の功績は、適当な方法によって公表し、かつ、永く顕彰する。

(特典及び待遇)

第4条 名誉町民に対しては、次の各号の特典及び待遇を与えるものとする。

(1) 町の公の式典への参列

(2) 弔辞、弔花及び弔慰金の贈呈

(3) その他必要と認める待遇

(名誉失墜に伴う措置)

第5条 名誉町民が本人の責に帰すべき行為により、著しく名誉を失墜し、町長の尊敬を失ったと認めるときは、町民はその者の名誉町民であることを取り消すことができる。ただし、この場合においては、町長は議会の同意を求めなければならない。

(実施規定)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

中山町名誉町民に関する条例

平成5年3月23日 条例第13号

(平成5年3月23日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成5年3月23日 条例第13号