○中山町情報公開条例施行規則

昭和60年9月20日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、中山町情報公開条例(昭和60年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(公開の請求)

第2条 条例第5条第1項の規定による公開の請求(以下「公開請求」という。)は、本人が行うものとする。ただし、特別の理由により本人が請求できない場合は、他の者が委任状を添付して請求することができる。

2 郵送による公開請求は、認めないものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(情報公開請求書等)

第3条 条例第7条第1項に規定する書面は、情報公開請求書(様式第1号)によるものとする。

2 町長は、公開請求をした者に対し、必要に応じて身分証明書等の提示を求めることができる。

(公開請求に対する決定通知書等)

第4条 条例第7条第2項及び第3項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式によるものとする。

(1) 一の情報公開請求につき、条例第7条第2項の規定による公開の決定のみを行う場合 情報公開決定通知書(様式第2号)

(2) 一の情報公開請求につき、条例第7条第2項の規定による公開の決定と同条第3項の規定による公開をしない旨の決定とを併せて行う場合 情報一部公開決定通知書(様式第3号)

(3) 一の情報公開請求につき、条例第7条第3項の規定による公開をしない旨の決定のみを行う場合 情報非公開決定通知書(様式第4号)

2 条例第7条第4項及び第5項の規定による通知は、公開等決定期間延長通知書(様式第5号)によるものとする。

(公開の方法)

第5条 町の機関は、条例第7条第2項の規定による公開の決定の通知を受けたものに対し、町の機関が指定する日時及び場所において、当該決定に係る公文書の公開をするものとする。

2 前項の場合において、公文書を閲覧し、公開を受けるものは、当該公文書を丁寧に取り扱うこととし、これを改ざんし、汚損し、又は破損してはならない。

3 町の機関は、前項の規定に違反したもの又は違反するおそれがあるものに対して、公文書の閲覧を中止させることができる。

(意見の聴取の通知等)

第6条 町の機関は、条例第8条第2項の規定により、第三者に対し、意見を述べる機会を与える場合は、当該第三者に対し、あらかじめ、次に掲げる事項について、書面により通知しなければならない。ただし、当該第三者に関する情報を公開するか否かの判断について、容易に判断できるときは、意見の聴取の手続きを省略するものとする。

(1) 公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(2) 意見を聴取する予定の期日及び場所

2 前項の規定による通知は、情報公開第三者通知書(様式第6号)によるものとする。

3 第1項の規定による通知を受けた第三者は、口頭又は書面による意見の陳述を希望する場合は、町の機関が指定する日までに、情報公開第三者意見書(様式第7号)を町の機関に提出するものとする。

4 町の機関は、第三者が口頭による意見の陳述を希望した場合は、当該第三者に対し、意見の聴取を行う日時及び場所を、書面により通知しなければならない。

5 前項の規定による通知は、情報公開第三者意見聴取通知書(様式第8号)によるものとする。

(代理人)

第7条 前条第3項の規定により口頭による意見の陳述を希望した第三者は、意見の陳述について、代理人を選任することができる。

2 前項の代理人の資格は、書面で証明しなければならない。

(意見の聴取の実施)

第8条 町の機関は、第三者から意見の聴取を行うに際し、当該町の機関の指定する職員(以下「主宰者」という。)に、公開請求に係る公文書に記録されている第三者に関する情報の内容について、当該第三者又はその代理人(以下「第三者等」という。)に対し、説明させなければならない。

2 第三者等は、主宰者に対し、意見を述べ、及び質問することができる。

3 主宰者は、第三者等が意見の聴取に係る事案の範囲を超えて陳述する場合その他意見の聴取の適正な進行を図るためやむを得ないと認める場合は、陳述を制限することができる。

4 主宰者は、必要があると認めるときは、第三者等に対し、質問をし、又は説明を求めることができる。

5 主宰者は、意見の聴取の進行を妨げ、又はその秩序を乱す者に対し、退場を命じる等必要な措置をとることができる。

6 意見の聴取は、公開しない。

(意見の聴取の終結)

第9条 その指定した日までに情報公開第三者意見書の提出がない場合又は第三者が意見の聴取に出頭しない場合は、当該第三者に対し改めて意見を述べる機会を与えることなく、意見の聴取を終結することができる。

(情報公開等決定第三者通知書)

第10条 条例第8条第3項の規定による通知は、情報公開決定第三者通知書(様式第9号)によるものとする。

(審査請求等)

第11条 町長は、条例第11条第1項の規定による審査請求があったときは、当該審査請求があった日の翌日から起算して7日以内に、情報公開審査請求諮問書(様式第10号)により、中山町情報公開・個人情報保護審査会に諮問するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成10年3月25日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に公開請求があったものに対するこの規則による改正後の中山町情報公開条例施行規則の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成17年9月30日規則第12号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成28年3月4日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の中山町町税規則、第3条の規定による改正前の中山町情報公開条例施行規則、第4条の規定による改正前の中山町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の中山町公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の中山町国民健康保険規則、第7条の規定による改正前のきれいな中山町の環境づくり条例施行規則、第8条の規定による改正前の中山町個人情報保護条例施行規則、第9条の規定による改正前の中山町法定外公共物の管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の中山町農村地域工業等導入地区固定資産税課税免除条例施行規則、第11条の規定による改正前のなかやま西部工業団地進出企業等の固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の中山町産業集積の形成及び活性化のための固定資産税の課税免除に関する条例施行規則、第13条の規定による改正前の中山町障害児通所給付の支給等に関する規則及び第14条の規定による改正前の中山町保育の実施に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成31年3月28日規則第7号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

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中山町情報公開条例施行規則

昭和60年9月20日 規則第5号

(平成31年4月1日施行)