軽自動車税種別割
軽自動車税種別割
令和元年10月1日より、「軽自動車税」の名称が、「軽自動車税種別割」に変更になりました。
軽自動車税種別割とは
軽自動車等が財産であること、また軽自動車の使用が道路を傷める原因の一つとなっていることから、その維持補修に要する経費の一部を負担する税金です。
納税義務者
毎年4月1日現在、町内に主たる定置場(使用の本拠)のある原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を所有または使用している方。
軽自動車税種別割の税額
次の表の車種区分により、税額が決まっています。
車種 | 排気量 | 定格出力 | 税率(年税率) |
---|---|---|---|
特定小型原動機付自転車 | 0.6キロワット以下 | 2,000円 | |
原動機付 自転車 | 50cc以下 | 0.6キロワット以下 | 2,000円 |
原動機付 自転車 | 50cc超90cc以下 | 0.6キロワット超0.8キロワット以下 | 2,000円 |
原動機付 自転車 | 90cc超125cc以下 | 0.8キロワット超1キロワット以下 | 2,400円 |
原動機付 自転車 | 20cc超50cc以下 (ミニカー) |
0.25キロワット超0.6キロワット以下 (ミニカー) |
3,700円 |
小型特殊自動車 | 農耕作業用(乗用トラクタ-、コンバイン等) | 2,400円 | |
小型特殊自動車 | その他(フォークリフト等) | 5,900円 | |
原動機付 自転車 | 125cc以下かつ最高出力4.0キロワット以下 | 2,000円 | |
軽二輪 | 125cc超250cc以下 | 3,600円 | |
二輪小型自動車 | 250cc超 | 6,000円 | |
雪上車 | 3,600円 | ||
被けん引車 | 3,600円 |
車種 | 初度検査年月が 平成27年3月31日 までの車両 旧税率 |
初度検査年月が 平成27年4月1日 以降の車両 新税率 |
初度検査年月から 13年経過した車両 重課税率 |
---|---|---|---|
軽四輪以上 (総排気量が660cc以下)貨物用 営業用 |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
軽四輪以上 (総排気量が660cc以下)貨物用 自家用 |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
軽四輪以上 (総排気量が660cc以下) 乗用 営業用 |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
軽四輪以上 (総排気量が660cc以下) 乗用 自家用 |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
軽三輪 (総排気量が50cc超660cc以下) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(注意)「初度検査年月」は、お手持ちの車検証でご確認ください。
軽自動車税種別割のグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能と燃費性能の優れた軽自動車は軽自動車税種別割が軽減されます。
- (注意)軽減は、初めて車両番号の指定を受けた年度の翌年度限りです。
- (注意)手続きは不要です。
対象
令和6年4月1日から令和7年3月31日に初めて車両番号の指定を受けた軽自動車で、以下の(ア)から(ウ)にあてはまるもの。
グリーン化特例(軽課)の適用となる基準
(ア)概ね75%軽減 |
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---|---|
(イ)概ね50%軽減 |
|
(ウ)概ね25%軽減 |
|
(注意)(イ)と(ウ)は、営業用乗用車に限る。
各種手続きについて
住所変更に伴い、新たに中山町内に定置場を定めた場合、定置場が中山町内でなくなった場合または車両を譲渡若しくは廃車した場合は、新規登録、既登録事項の変更または廃車の手続きが必要になります。
手続きが済んでいない方は、次の機関でお早めに手続きを行ってください。(手続きに必要な関係書類については、各機関へお問い合わせください。)
なお、車両を譲渡や廃車したとしても、手続きをされないと、いつまでも軽自動車税種別割が課税されますのでご注意ください。
車種 | 取扱い窓口 | お問い合わせ先 |
---|---|---|
原動機付自転車(125cc以下) 小型特殊自動車 |
中山町役場住民税務課 | 住所:中山町大字長崎120番地 電話番号:023-662-2112 |
軽二輪 (125cc超~250cc以下) |
東北運輸局山形運輸支局 | 住所:山形市大字漆山行段1422-1 電話番号:023-686-4711 県外転出の場合は、転出先の運輸(支)局 |
軽自動車 (三輪、四輪、被けい引車) |
軽自動車検査協会山形事務所 | 住所:山形市立谷川三丁目3553 電話番号:050-3816-1835 県外転出の場合は、転出先の軽自動車検査協会 |
二輪の小型自動車 (250cc超) |
東北運輸局山形運輸支局 | 住所:山形市大字漆山行段1422-1 電話番号:023-686-4711 県外転出の場合は、転出先の運輸(支)局 |
軽自動車税種別割の減免手続きについて
軽自動車税手続きの電子化について(軽OSS・軽JNKS)
令和5年1月より、軽自動車税の納付確認と新車登録について電子化が開始されました。
納付方法について
令和7年度軽自動車税種別割の納期限は令和7年4月30日です。
【納付書で納付可能な金融機関等】
・中山町役場会計室
・金融機関の窓口(山形銀行、きらやか銀行、荘内銀行、山形農協の 本支店、ゆうちょ銀行)
・コンビニエンスストア
※納付書へ印字されてある地方税統一QRコードでも納付可能ですが、紙の納税証明書が必要な場合は、QRコードを利用せずに上記金融機関等の窓口で納付してください。
※口座振替をご利用の方は、4月30日に指定の口座から引き落としになります。(領収書は後日郵送にて送付します。)
軽自動車税種別割 Q&A
質問 すでに手元に車両がないのに納税通知書が届きました。
回答:車両を業者に渡した、友人に譲ったなど、車両が手元になくても、毎年4月1日現在で廃車及び名義変更等の手続きが完了していない場合には、継続して課税されます。
(注意)廃車及び名義変更等の手続きを依頼した場合には、依頼人に手続き完了の確認を必ず行ってください。
質問 中山町に住んでいないのに、納税通知書が届きました。
回答 軽自動車税種別割は4月1日現在、主たる定置場登録のある市町村で1年分の税金が課税されます。住民票を新所在地に移しても、車両の住所変更手続きがなければ引き続き当町にて課税されます。
質問 4月5日に車両を廃車したが、納税通知書が届きました。
回答 軽自動車税種別割は4月1日現在、主たる定置場登録のある市町村で1年分の税金が課税されます。自動車税と違い、月割り課税を行っていないため、年の途中で廃車や売却しても税金は戻ってきません。
更新日:2025年04月15日