軽自動車税種別割の減免について
障がいのある方に対する減免手続きについて
軽自動車税種別割は、4月1日現在の軽自動車等の所有者に課税されますが、次に該当する場合は申請することにより、軽自動車税種別割が減免されます。
- 障がいのある方が所有する車で、ご本人または、ご家族がその方の通院等のために運転する場合。
- 障がいのある方(18歳未満の身体障害者手帳所持者の方または療育手帳所持者でAの方または精神障害者保健福祉手帳所持者で1級の方に限る)のご家族が所有する車で、ご家族がその方の通院等のために運転する場合。
- 単身で生活する障がいのある方が所有する車で、常時介護する方が運転する場合。
(注意) 障がいのある方1名につき1台の減免です。普通自動車税の減免を行っている方は、軽自動車税種別割の減免申請はできません。
対象者
- 身体害者手帳所持者で以下の等級に該当する方
次の表の〇(丸)の部分に該当する方 障がいの区分 障がい等級別
1級障がい等級別
2級障がい等級別
3級障がい等級別
4級障がい等級別
5級障がい等級別
6級視覚障がい 〇(丸) 〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)聴覚障がい 〇
(丸)〇
(丸)平衡機能障がい 〇
(丸)音声機能障がい(こう頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る。) 〇
(丸)肢体不自由
上肢〇
(丸)1と2 肢体不自由
下肢〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)肢体不自由
体幹〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)乳幼児以前の非進行性
脳病変による運動機能障がい
上肢〇
(丸)両上肢まで 乳幼児以前の非進行性
脳病変による運動機能障がい
移動〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能障がい 〇
(丸)〇
(丸)ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸)肝臓機能障がい 〇
(丸)〇
(丸)〇
(丸) - 戦傷病者手帳所持者で、障がいの程度が一定の範囲に該当する方
(注意)該当級についてはお問合せください。 - 療育手帳所持者で直近の判定がAの方
- 精神障害者保健福祉手帳所持者で1級の方
- (注意)3、4の対象者本人による運転の場合は、原則減免不可です。
- (注意)本人以外の方が運転する場合、対象となる級の範囲が本人運転と異なりますので、下記お問い合わせ先までお問い合わせください。
「車いす移動車」等に係る軽自動車税種別割の減免について
対象となる軽自動車
車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を装着するなど構造上身体障がい者等の利用に専ら供するために製造された軽自動車です。
減免の申請手続きについて
・減免の申請手続きに必要なもの
- 軽自動車税種別割減免申請書
- 軽自動車税種別割納税通知書(4月中旬送付)
- 自動車検査証(車検証)の写し
- 運転免許証
- 障害者手帳等
- 個人番号が記載されているもの(通知カードまたはマイナンバーカード)
- (注意)本人ではない方が窓口に来る場合は委任状と、窓口にいらした方の本人確認ができるものが必要となります。
- (注意)本人以外が運転する場合は、上記の他に証明書が必要になるため、申請前にお問い合わせください。
- (注意)車いす移動車の減免を申請する方で、車検証に車いす移動車等の記載がない場合は、ナンバープレートを取り付けた状態のもので、外観および改造状況がわかる自動車の写真が必要です。
身体障がい者等に係る軽自動車税種別割の減免申請書 (PDFファイル: 105.4KB)
「車いす移動車」等に係る軽自動車税種別割の減免申請書 (PDFファイル: 70.6KB)
・申請期限・申請場所
令和7年度の申請期間は、令和7年4月23日(水曜日)まで
申請場所は、中山町役場住民税務課 税務グループ(1階5番窓口)
更新日:2025年04月15日