個人町県民税(個人住民税)
納税義務者
毎年1月1日現在町内にお住まいの方で、前年中に所得のあった方。
税率
均等な額を負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割からなっています。
均等割は一律で、所得割は前年の所得を基に計算されます。
同じく、個人県民税が合わせて課税されます。
|
町民税 | 県民税 |
---|---|---|
均等割 | 3,000円 | 2,000円 (内1,000円やまがた緑環境税) |
所得割 | 6% | 4% |
なお、均等割に併せて森林環境税(国税)1,000円が賦課されます。
森林環境税の詳細については、下記サイトにてご確認ください。
非課税になる方
以下1.~3.に該当する方は、個人住民税(均等割及び所得割)が課税されません。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
- 前年中の合計所得金額が次の額以下の方
<非課税となる合計所得金額の基準> 森林環境税 個人住民税 扶養親族を
有しない
38万円以下 38万円以下 扶養親族を
有する
「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養人数)
+26万8千円」以下
「28万円×人数(本人+同一生計配偶者+扶養人数)
+27万円」以下
年の途中で死亡した方
課税の基準日は1月1日ですので、1月2日以降に死亡された方にはその年の個人住民税が課税されます。その際は、相続人の方から納税を承継していただきます。
転出または転入した方
個人住民税は、1月1日に住所のある市町村または実際に住んでいる市町村で課税されます。そのため1月2日以降に町外へ転出した方は、その年の個人住民税を中山町に納税することになります。また、他市村から1月2日以降に中山町に転入した場合、その年の個人住民税は前にお住まいだった市町村に納税します。
個人住民税の給与特別徴収
個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税を差し引きし、従業員に代わって市町村へ納入する制度です。
山形県及び県内全市町村は個人住民税の特別徴収に取り組んでいます。
所得税を源泉徴収する義務のある事業主の方におかれましては、原則個人住民税を特別徴収していただきますので、ご協力をお願いします。個人住民税の特別徴収について、詳しくは山形県ホームページをご覧ください。
年度途中で新たに特別徴収を希望する場合
年度途中で新たに特別徴収を希望する方がいる場合は、次の「特別徴収に係る新規該当者届出書」を記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。
特別徴収に係る新規該当者届出書 (PDFファイル: 197.2KB)
年度途中で退職や転職など異動がある場合
給与特別徴収されていた方が年の途中で退職や休職した場合は、給与からの特別徴収ができなくなります。その場合は、次の方法のいずれかにより納税することになります。
- 給与及び退職金から一括して特別徴収により納税
- 特別徴収されなかった残りの町民税を本人が直接納税(普通徴収に変更)
退職や休職、転職など異動する方がいる場合は、次の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 (PDFファイル: 1.7MB)
特別徴収義務者の名称や所在地に変更がある場合
給与特別徴収義務者の名称や所在地が変更される場合は、次の「給与支払者の所在地・名称変更届出書」を記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。
給与支払者の所在地・名称等変更届出書 (PDFファイル: 58.2KB)
納期の特例について
通常、事業主が毎月の給与から差し引きした個人住民税は、6月から翌年5月までの12ヵ月にわたり市町村へ毎月納入していただきます。ただし、給与を支払っている従業員の人数が常時10人未満の場合、「納期の特例」を申請して承認されれば、納入が年2回となります。
「納期の特例」を希望される場合は、次の承認申請書を御記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。
特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書 (PDFファイル: 59.9KB)
町税の滞納や納付が著しく遅れたことがある場合は、「納期の特例」が承認されないことがあります。また、「納期の特例」の承認を受けてから、滞納したり納付が遅れたりしますと、承認を取り消す場合があります。
承認を受けた特別徴収義務者において、給与を支払っている従業員の人数が常時10人以上となった場合は、「納期の特例」が受けられなくなりますので、その際は住民税務課税務グループまでご連絡ください。
更新日:2024年05月15日