令和8年度給与支払報告書の提出について

更新日:2025年11月25日

地方税法第317条の6第1項の規定により、令和7年中に給与を支払った事業主の方は、令和8年1月1日現在の給与所得者の住所地市町村へ「給与支払報告書」を提出する必要があります。

つきましては、「令和8年度 給与支払報告書」について、eLTAX等による電子データ又は下記により提出くださいますようお願いいたします。

なお、令和8年度分として該当者がいない場合は、提出は不要となります。

1. 提出物【eLTAX又は光ディスク等による提出の場合を除く】

・給与支払報告書(総括表) 1枚

・給与支払報告書(個人別明細書) 1人につき1枚

・特別徴収と普通徴収を区分する仕切紙

2. 提出期限

令和8年2月2日(月曜日)

なお事務処理の都合上、早期提出にご協力をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 税務グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2112
ファックス:023-662-2991

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