ごみの野焼きは禁止されています!

更新日:2023年09月01日

ごみの野焼きは禁止されています!

 ごみの野焼きは、ダイオキシン類等の有害物質を発生させ、甚大な健康被害を招く危険性があるほか、悪臭・煙害・火災などで地域住民の方々に迷惑をかけることもあります。
 不適正な焼却行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、下記の例外を除いて、原則禁止されています。違反すると5年以下の懲役、1000万円以下の罰金のいずれか、または両方に科せられます。

 次の方法による場合は、例外として扱われます。ただし、例外に該当する場合でも、生活環境に悪影響を及ぼす場合は、焼却を中止していただきます。

  1. 農業、林業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
  2. 日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
  3. 風俗慣習上または宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 国または地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却

 やむを得ず、野焼き禁止の例外として焼却を行う場合は以下のことを厳守してください。

  1. 近所の理解を得て、煙の量やにおいが近所の迷惑にならない程度の少量にとどめてください。
  2. 風向き、風の強さ、夜間など時間帯を考慮してください。
  3. 火災に十分に注意して、消火するまでその場を離れないでください。
  4. 焼却が認められる場合でも、「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為の届出書」の提出が必要です。(注意)山形市西消防署天神町出張所へ届出をしてください。

 悪臭・煙害・火災のおそれなど迷惑となるごみの野焼きを発見した際は、役場住民税務課住民グループ(生活衛生担当)までご連絡いただければ、状況を確認したうえで指導等を行います。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(環境・衛生・ごみ処理担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2113
ファックス:023-662-2991

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