認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例について
これまで登記名義人の所在が分からず認可地縁団体への名義変更が滞っていた不動産について、地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、所定の手続きを経ることで認可地縁団体への名義変更を可能にする特例制度が新設されました。
特例の対象となる4つの要件
次に掲げる4つの要件をすべて満たし、かつこれらを疎明する資料の提出が必要です。
- この認可地縁団体がこの不動産を所有していること
- この認可地縁団体がこの不動産を10年以上所有の意思を持って平穏かつ公然と占有していること
- この不動産の表題部所有者または所有者の登記名義人すべてがこの認可地縁団体の構成員またはこの認可地縁団体の構成員であった者であること
- この不動産の登記関係者(表題部所有者、所有権の登記名義人、これらの相続人)の全部または一部の所在が知れないこと
申請から登記までの流れ
- 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、町に疎明資料を添付の上、所有不動産の登記移転等に係る公告申請書を提出します。相続人から地縁団体名義へ変更することに承諾を得たり、申請前に総会を開催することも必要になります。
- 町は、提出された疎明資料により要件を確認します。
- 町は、要件が確認できた場合、この不動産の所有権の保存または移転の登記をすることについて異議のある関係者は、町に異議を述べるべき旨の公告を行います。
- 3か月以上の公告期間をおいて、異議がなかった場合は意義がなかった旨の証明書を交付します。
- 法務局において所有権の保存または移転登記を申請できます。
公告申請書の様式等について
公告申請書の様式等、詳細につきましては、総務広報課地域情報グループまでお問い合わせください。
現在公告を行っている案件
現在、公告中の案件はありません
公告に対する異議申し立て
異議申出できる人の範囲
- 申請不動産の表題部所有者
- 所有権の登記名義人若しくはこれらの相続人
- 申請不動産の所有権を有することを疎明する者
上記に該当する方は公告期間中に申請内容について異議を申し出ることができます。
異議申出書に、下表の添付書類を添えて提出してください。
異議申出書の様式は、下記ワードファイルをご参照ください。
登記関係者等の別 | 登記関係者等である旨 | 申請書に記載された氏名及び住所 |
---|---|---|
表題部所有者または所有権の登記名義人 | 登記事項証明書 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人 | 登記事項証明書 戸籍謄抄本 |
住民票の写し 戸籍の附票の写し |
所有権を有することを疎明する者 | 所有権を有することを疎明するに足りる資料 | 住民票の写し 戸籍の附票の写し |
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 まちづくり推進グループ(政策企画・ふるさと納税担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4271
ファックス:023-662-5176
更新日:2023年09月01日