受益者負担金制度について
下水道が整備されると周辺環境がよくなり、より健康で快適な生活ができるようになり、土地の利用価値が増大します。
受益者負担金制度とは下水道が整備されることによって、利益を受けられる方(受益者)に建設費の一部を負担していただくものです。
受益者 | 土地の所有者、土地の使用権者、家屋の所有者など |
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負担金額 | 1平方メートルあたり398円 受益者負担金額=利益を受ける土地の面積×1平方メートルあたり398円 |
賦課時期 | 下水道の供用開始から |
納付方法 | 3年に分割し、さらに1年を3回(8月・11月・翌年2月)の納期に分けて納付してください。 |
その他 | 基準に該当し申請すれば、受益者負担金の納付猶予や減免を受けられる場合があります。 |
この記事に関するお問い合わせ先
建設課 下水道グループ
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2115
ファックス:023-662-5176
更新日:2023年09月01日