平成31年4月1日から産前産後期間の国民年金保険料が免除となります。
対象者
「国民年金第1号被保険者」で出産日が平成31年2月1日以降の方
免除期間
出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
なお、多胎妊娠の場合は、 出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
(注意)出産とは妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)
届出時期
出産予定日の6か月前から届出可能。出産後でも届出することが可能です。
(注意)ただし届出ができるのは平成31年4月からです。
持ち物
- 個人番号通知カードまたはマイナンバーカード
- 運転免許証等の本人確認書類
- 印鑑
- 出産前に届出する場合は母子手帳
お問い合わせ・届出先
- 住民税務課 住民グループ(役場1階2番窓口) 電話番号023-662-2593
- 山形年金事務所 電話番号023-645-5111
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991
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電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991
更新日:2023年09月01日