離婚時年金分割制度について

更新日:2023年09月01日

離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるため、お早めに山形年金事務所へご相談ください。

お問い合わせ先

〒990-9515 山形市あかねヶ丘1-10-1
山形年金事務所 023-645-5111

詳しい内容については下部に日本年金機構のホームページURLを掲載します。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991

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