離婚時年金分割制度について
離婚した場合、お二人の婚姻期間中の厚生年金を分割して、それぞれ自分の年金とすることができます。離婚後2年以内に手続きを行っていただく必要があるため、お早めに山形年金事務所へご相談ください。
お問い合わせ先
〒990-9515 山形市あかねヶ丘1-10-1
山形年金事務所 023-645-5111
詳しい内容については下部に日本年金機構のホームページURLを掲載します。
この記事に関するお問い合わせ先
住民税務課 住民グループ(戸籍・国民年金担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2593
ファックス:023-662-2991
更新日:2023年09月01日