柔道整復師へのかかり方について

更新日:2023年09月01日

柔道整復師へのかかり方

柔道整復師(整骨院・接骨院)の施術で健康保険がつかえるのは、外傷性のけがである骨折・脱臼の応急手当(応急処置後は医師の同意が必要)、ねんざ・打撲・肉離れの施術を受けた場合に限られます。単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術、労災保険の対象となる業務上のけが等は健康保険の対象となりませんのでご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民税務課 住民グループ(国民健康保険・後期高齢者医療担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2252
ファックス:023-662-2991

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