後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料
後期高齢者医療保険料とは
後期高齢者医療保険の財源となる保険料です。
納める方
75歳以上の被保険者と65歳以上の障がい認定を受けた被保険者です。
保険料(令和6年度)
6月の所得確定後の7月に後期高齢者医療広域連合が保険料を決定し、市町村が被保険者へ通知します。
所得割額【(前年中の所得-43万円)×9.43%※】 | + | 均等割額【47,600円】 | = | 年間保険料 |
※令和6年度における激変緩和措置として、賦課のもととなる所得金額が58万円以下の方は、令和6年度のみ8.68%が適用されます。
賦課限度額(年間保険料の最高額)は80万円です。但し、令和6年度における激変緩和措置として、令和6年度のみ生年月日が昭和24年3月31日以前の方は73万円です。
保険料は2年に1度見直しを行います。
尚、令和5年度までは、以下の通りでした。
所得割率8.80% 均等割額43,100円
賦課限度額(上限額)66万円
保険料軽減策
均等割額の軽減
軽減割合と軽減後の額 (100円未満切捨て前の金額) | 加入者及び世帯主の合計所得 | |
---|---|---|
7割軽減 14,280円 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下 | |
5割軽減 23,800円
|
{43万円+(加入者数×29.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1}以下 |
|
2割軽減 38,080円
|
{43万円+(加入者数×54.5万円)+10万円×(給与所得者等の数-1}以下
|
サラリーマンの扶養家族だった方への特別措置
(1) 令和6年度の保険料 年間23,800円です。
(2) 均等割額は5割軽減になります。
ただし、所得が低い方に対する軽減にも該当する方については、いずれか大きい方の額が軽減されます。
保険料の通知が届いた際、軽減されていない場合は税務グループ窓口へ申し出てください。 その他保険料に関して詳しくは、
<外部リンク>をご覧ください。
納付方法
《特別徴収》 年金からの差し引き徴収
対象者
・年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円以上の方
・介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超えない方
本徴収 | 仮徴収 | 本徴収 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前年度 | 本年度 | |||||||
10月 | 12月 | 2月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
前年度保険料決定額 | 2月と同額 | 変更がない限り4月と同額 | 新年度保険料決定額 |
<仮徴収>(4月、6月、8月)
保険料が毎年7月に決定することから、4月、6月、8月は確定した額で徴収できないため、前年度の2月期の徴収額と同額で徴収します。
※2月期が0円の方は翌年度の仮徴収はできません。
<本徴収>(10月、12月、2月)
7月に決定した年間保険料額から仮徴収分を除いた額を10月、12月、2月に分けて徴収します。
《普通徴収》 窓口または口座振替による納付
対象者 | ・年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が18万円未満の方 ・介護保険料と合わせて保険料が年金の2分の1を超える方 ・年度途中で75歳になった方 ・年度途中で他市町村から転入した方 ・年度途中で保険料に変更のあった方 など ※前年度2月の特別徴収額がなかった方は仮徴収ができないため翌年度は普通徴収になります。 |
納期 | 7月から翌年2月まで毎月末納期限で8期にわけて納付 (年途中から加入の方は加入した翌月から2月までの残りの納期で納付し、1月、2月、3月生まれの方は残りの納期がないため1回払いになります。) |
お問い合わせ先
保険料の徴収について 中山町 住民税務課 税務グループ 電話番号023-662-2112
保険制度全般について 中山町 住民税務課 住民グループ 電話番号023-662-2252
山形県後期高齢者医療広域連合 電話番号0237-84-7100
この記事に関するお問い合わせ先
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2252
ファックス:023-662-2991
更新日:2024年07月12日