介護保険料
介護保険料
介護保険料とは
介護保険制度の財源となる保険料です。
納める方
中山町の介護保険に加入している65歳以上の第1号被保険者です。
保険料通知書
年度最初の保険料通知書は、毎年7月に送付しています。
年度当初以降の通知書は、資格異動(死亡、転入、転出等)があった翌月中旬に送付しています。
保険料
中山町の第1号被保険者(65歳以上の方)の保険料は、基準額を中心に所得に応じて13段階に設定されます。
(下表参照)
第2号被保険者(40歳から64歳までの方)の保険料は、加入している医療保険の算定方法に基づき決まります。
令和6年度~令和8年度の基準額 70,800円(年額)
所得段階 | 対象となる方 | 保険料の調整率 | 保険料(年額 |
---|---|---|---|
第1段階 |
|
基準額×0.285 | 20,178円 |
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円を超え120万円以下の方 | 基準額×0.485 | 34,338円 |
第3段階 | 世帯全員が町民税非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 | 基準額×0.685 | 48,498円 |
第4段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税が非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 | 基準額×0.9 | 63,720円 |
第5段階 | 世帯の誰かに町民税が課税されているが、本人は町民税が非課税の方で、本人の前年の合計所得金額と前年の課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 | 基準額×1.0 | 70,800円 |
第6段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が120万円未満の方 | 基準額×1.2 | 84,960円 |
第7段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が120万円以上210万未満の方 | 基準額×1.3 | 92,040円 |
第8段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方 | 基準額×1.5 | 106,200円 |
第9段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が320万円以上420万円未満の方 | 基準額×1.7 | 120,360円 |
第10段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が420万円以上520万円未満の方 | 基準額×1.9 | 134,520円 |
第11段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が520万円以上620万円未満の方 |
基準額×2.1 |
148,680円 |
第12段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が620万円以上720万円未満の方 | 基準額×2.3 | 162,840円 |
第13段階 | 本人に町民税が課税されており、本人の前年の合計所得金額が720万円以上の方 | 基準額×2.4 | 169,920円 |
- (注釈1) 合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。 ただし、譲渡所得に係る税法上の特別控除がある場合は、特別控除額を控除した金額です。また、給与所得または公的年金に係る所得がある場合は、これらの所得金額から10万円を控除します(控除後の額が0円を下回る場合は、0円とします)。なお、第1~5段階の合計所得金額は、さらに公的年金に係る雑所得を控除した金額です。 - (注釈2) 課税年金
国民年金、厚生年金、共済年金等の老齢年金のことで、障害年金や遺族年金は非課税年金となります。
納付方法
普通徴収…窓口納付または口座振替による納付
- 対象者
- 年度途中で65歳になった方
- 年度途中で他市町村で他市町村から転入した方
- 年金(老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金)が年額18万円未満の方
- 年度途中で保険料に変更のあった方 等
- (注意)2月期の年金から保険料の差し引きがなかった方は、翌年度は普通徴収になります。
- 納期
- 7月から翌年2月まで、毎月末納期限の8期
- (注意)年途中から中山町の介護保険に加入した方は、加入した翌月から2月末までの納期になります。
- (注意)2月、3月生まれの方は、翌月納期限の1回払いになります。
口座振替をご希望の方
山形銀行、きらやか銀行、山形農業協同組合、荘内銀行の本・支店、及びゆうちょ銀行(郵便局)
上記の、口座振替を希望する金融機関の窓口にてお手続きください。
届け出をいただいてから口座振替が開始するまでにはお時間がかかりますのでご注意ください。
特別徴収…年金からの差し引きによる納付
- 対象者
年金(老齢・退職年金、障害年金及び遺族年金)が年額18万円以上の方
(注意)普通徴収から特別徴収に切り替わる方は、その旨を記載した通知を送付します。 - 徴収月
- (仮徴収)4月、6月、8月
- (本徴収)10月、12月、2月
≪仮徴収制度≫
保険料が毎年7月に決定することから、4月、6月、8月は確定した保険料で徴収できないため、前年度の2月期の差し引いた額と同額で徴収します。
(注意)2月期の徴収額が0円の方は仮徴収が行われません。
7月に決定した年間保険料から、仮徴収分を除いた額を10月、12月、2月に分けて徴収します。
本徴収 前年度 10月 12月 2月 |
仮徴収 本年度 4月 |
仮徴収 本年度 6月 8月 |
本徴収 本年度 10月 12月 2月 |
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前年度保険料決定額 | 2月と同額 | 変更がない限り4月と同額 | 新年度保険料決定額 |
介護保険に関するお問い合わせ先
介護保険料の納付について
中山町 住民税務課 税務グループ 電話番号 023-662-2112
介護保険制度全般について
中山町 健康福祉課 介護支援グループ 電話番号 023-662-2456
更新日:2024年07月12日