選挙人名簿

更新日:2025年06月20日

選挙人名簿への登録

満18歳になると選挙権を有したことになりますが、選挙のときに投票するためには、「選挙人名簿」に登録されていることが必要です。以下の条件を満たした方が、中山町の「選挙人名簿」に登録されます。

  •  中山町に住所を有する満18歳以上の日本国民
  • 住民票が作成された日から引き続き3か月以上、中山町の住民基本台帳に記載されている方、または中山町から転出した方で、転出前に3か月以上住民登録があり、かつ新しい住所地での住民登録が4か月を経過していない方

名簿への登録は、3月、6月、9月、12月に行われる「定時登録」と、選挙が行われる際の「選挙時登録」があります。

選挙人名簿の閲覧

公職選挙法の規定により、選挙人名簿は次のような場合に閲覧できます。

  1.  選挙人名簿の登録の有無を確認するための閲覧
  2. 公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うための閲覧
  3. 統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち、政治、選挙に関するものを実施するための閲覧

閲覧を希望される方は、事前に選挙管理委員会事務局にお問い合わせください。
ただし、選挙期日の公示または告示の日から選挙期日の5日後までは閲覧できません。

選挙人名簿の閲覧状況は下記のとおりです。

この記事に関するお問い合わせ先

中山町選挙管理委員会
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-2111
ファックス:023-662-5176

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