行政手続に係る押印の見直しについて
町では、行政手続における手続きの簡素合理化及び町民の皆さまの負担軽減を図るとともに、今後の申請書等の電子化・ペーパーレス化等の推進のため、各種申請書や届出書等に求めていた押印及び署名の見直しを実施しております。
対象となる行政手続
町の規則や要綱等で押印及び署名を求めている申請書や届出書など
(国、県または広域連合等その他の機関が定める申請書等は、本見直しの対象外です。)
見直し方針
原則として、認印の押印を不要とします。
(注意)押印不要の代替として、本人による署名や本人確認(マイナンバーカードや運転免許証の提示など)を求める場合があります。
引き続き押印が必要となる手続き
- 法令により押印が義務付けられている契約書
- 入札参加資格者に対し、登録印押印を義務付けている入札・見積・契約の締結等に係るもの
- 実印・登録印(個人において登録された印鑑または法人において登録された代表者印)を求め、印鑑証明書と照合するもの
- 上記のほか、国、県またはその他の機関の法令、条例、通知等により押印が義務付けられているもの及び受領証等の押印によって意義が生じるもの
その他
認印の押印を不要とする取り扱いは、令和4年4月1日から実施するものとし、その後も随時見直しを行います。
押印を不要とする申請書・届出書等の一覧は下記のとおりです。
なお、ご不明な点は、申請先となる担当課へ直接お問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
総合政策課 まちづくり推進グループ(政策企画・ふるさと納税担当)
〒990-0492 山形県東村山郡中山町大字長崎120番地
電話番号:023-662-4271
ファックス:023-662-5176
更新日:2023年09月01日