不妊治療費の助成について
町では、妊娠を希望する夫婦の後押しとなるよう、少子化対策の一環として、不妊治療費の一部助成を行います。
【受付開始日:令和6年4月15日から】
助成対象者
次の要件をすべて満たす方
(1)助成金の交付を申請するときにおいて、夫婦(事実婚関係にある者を含む)のうち、いずれか一方または両方が町内に住所を有していること。ただし、町内に住所を有しない者のみが治療を受けた場合は助成の対象としない。
(2)申請する不妊治療について、他の市区町村で助成を受けていないこと。
助成対象となる治療等および助成額
助成対象となる治療等 | 1回あたりの助成金の額 |
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治療開始時の女性の年齢が43歳未満で公的医療保険適用となる生殖補助医療および併用して実施する不妊治療に係る先進医療 | 本人負担額に対し10万円を上限に助成(山形県不妊治療費助成事業および高額療養費・付加給付金を控除した額) |
治療開始時の女性の年齢が40歳以上43歳未満で、公的医療保険適用の上限回数を超えたために保険適用外となった生殖補助医療(通算3回まで) | 本人負担額に対し10万円を上限に助成(高額療養費・付加給付金を控除した額) |
入院時食事療養費、差額ベッド代、文書料等の不妊治療に直接関係のない費用は助成対象外です。
申請方法
【注意】山形県不妊治療費助成事業および高額療養費制度等の対象となる方は、手続き終了後に申請してください。
保健福祉センター内健康福祉課健康づくりグループ(電話023-662-2836)へ事前に電話連絡のうえ、次の書類を提出してください。
(1)中山町不妊治療費助成金交付申請書(様式第1号(PDFファイル:101.1KB))
(2)中山町不妊治療費助成事業受診等証明書(様式第2号(PDFファイル:116.6KB))
(3)不妊治療に係る医療機関発行の領収書の写し
(4)診療明細書等治療内容の分かるもの
(5)申請者名義の通帳の写し
(6)本人確認書類の写し
(7)その他 該当者のみ提出する書類(以下のもの)
・山形県不妊治療(生殖補助医療)費助成金の給付を受けた方は、その給付決定通知書の写し
・高額療養費または付加給付金の支給を受けることができる場合は、その支給額が確認できる書類(健康保険発行の支給決定通知書など)の写し
申請期限
治療を終了または中止した日から換算して1年以内
更新日:2024年04月12日