中山町住宅需要創出リフォーム支援事業補助金(一般リフォーム)
町では、住宅の居住環境の質の向上を図るため、町民が行う住宅のリフォーム等工事に対して補助金制度を定めています。
1.このようなリフォーム等工事が補助対象者です。(補助対象者)
- (1)本町に住所を有すること。(補助金交付申請書には本町に住所を有しないが、補助金申請年度の2月10日までに本町に転入し、居住する予定の者も含む。)
- (2)リフォーム等工事の実施にあたり県内に本店を有する法人と工事請負契約を締結すること。
- (3)補助対象者が町税等の滞納がないこと。
- (4)補助金申請年度の2月10日まで完了報告書を提出すること。
2.このようなリフォーム等工事が事業の交付対象です。(補助対象工事)
3.補助金交付の対象となる住宅は、次のとおりです。(交付対象住宅)
- (1)専用住宅。
- (2)マンション等の共同建ての住宅及び長屋建ての住宅。(ただし、住居の用に供する専有部分を交付対象とする。)
- (3)併用住宅(ただし、住宅部分のみを交付対象とする。)
4. 補助事業者に補助する額は、次のとおりです。(補助金の額等)
- (1)工事費の5分の1補助 上限24万円
- (2)補助金の額の算定に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。
5.手続きについて(補助金の交付申請)
(1)申請(リフォーム等工事着手前に) →1回目の手続き
次の書類を準備して、申請してください。 ※工事の着手や終了してからの事後申請はできません。
参考様式 [Wordファイル/17KB]
すべて1部提出
(2)交付決定通知(様式第8号)
※町から通知されます。
(3)報告と補助金請求(リフォーム等工事完了後)→2回目の手続き
次の書類を準備して、報告してください。
- (1)完了報告書(様式第10号) [Wordファイル/17KB]
- (2)リフォーム等工事施工箇所の写真(工事中・完了後)
- (3)リフォーム等工事に係る工事請負契約書の写し
- (4)リフォーム等工事費用内訳書
- (5)リフォーム等工事に係る領収書の写し
- (6)住民票謄本(補助金交付申請時に中山町に住所を有していない場合)
すべて1部提出
(4)額の確定通知(様式第11号)
※町から通知されます。
(5)補助金の交付
申請者の口座に振り込まれます。