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掲載日:2022年5月17日更新

町民税

 

町民税

町民税とは

 町民税は町の行政経費を住民に負担していただく税金で、個人町民税と法人町民税があります。

個人町民税

納税義務者

 毎年1月1日現在町内にお住まいの方で、前年中に所得のあった方。

税率

  均等な額を負担していただく均等割と所得に応じて負担していただく所得割からなっています。
 均等割は一律で、所得割は前年の所得を基に計算されます。
 同じく、個人県民税が合わせて課税されます。

 町民税県民税
均等割3,500円2,500円
(内1,000円やまがた緑環境税)
所得割6%4%

非課税になる方

 以下(1)~(3)に該当する方は、個人町民税(均等割及び所得割)が課税されません。

 (1)生活保護法による生活扶助を受けている方
 (2)障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の方
 (3)前年中の合計所得金額が次の額以下の方
   ・扶養親族のない方 28万円+10万円
   ・扶養親族のある方
    28万円×親族の人数(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+10万円+17万円

 

年の途中で死亡した方の町民税

 課税の基準日は1月1日ですので、1月2日以降に死亡された方にはその年の町民税が課税されます。その際は、相続人の方から納税を承継していただきます。

 

町外から転入した方・町外へ転出した方

〇町外から転入した方の町民税
 町民税は、1月1日に住所のある市町村または実際に住んでいる市町村で課税されます。その為、1月2日以降に転入した場合、その年の町民税は前にお住まいの市町村に納税することになります。

 

〇町外へ転出した方の町民税
 1月1日に住所が中山町にあれば、その年の町民税は中山町に納税することになります。

 

個人住民税(町県民税)の給与特別徴収

 個人住民税の特別徴収とは、給与支払者(事業主)が特別徴収義務者となり、所得税の源泉徴収と同様に、給与所得者(従業員)に毎月支払う給与から個人住民税を差し引きし、従業員に代わって市町村へ納入する制度です。

 山形県及び県内全市町村は個人住民税の特別徴収に取り組んでいます。

 所得税を源泉徴収する義務のある事業主の方におかれましては、原則個人住民税を特別徴収していただきますので、ご協力をお願いします。個人住民税の特別徴収について、詳しくは山形県ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

 

〇年度途中で新たに特別徴収を希望する場合

 年度途中で新たに特別徴収を希望する方がいる場合は、次の「特別徴収に係る新規該当者届出書」を記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。

特別徴収に係る新規該当者届出書 [PDFファイル/198KB]

 

〇年度途中で退職や転職など異動がある場合

 給与特別徴収されていた方が年の途中で退職や休職した場合は、給与からの特別徴収ができなくなります。その場合は、次の方法のいずれかにより納税することになります。

 (1)給与及び退職金から一括して特別徴収により納税
 (2)特別徴収されなかった残りの町民税を本人が直接納税(普通徴収に変更)

 退職や休職、転職など異動する方がいる場合は、次の「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。

特別徴収に係る給与所得者異動届出書 [PDFファイル/1.67MB]

 

〇特別徴収義務者の名称や所在地に変更がある場合

 給与特別徴収義務者の名称や所在地が変更される場合は、次の「給与支払者の所在地・名称変更届出書」を記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。

給与支払者の所在地・名称等変更届出書 [PDFファイル/200KB]

 

○納期の特例について

 通常、事業主が毎月の給与から差し引きした個人住民税は、6月から翌年5月までの12ヵ月にわたり市町村へ毎月納入していただきます。ただし、給与を支払っている従業員の人数が常時10人未満の場合、「納期の特例」を申請して承認されれば、納入が年2回となります。

「納期の特例」を希望される場合は、次の承認申請書を御記入のうえ、住民税務課税務グループへ提出してください。

特別徴収税額に係る納期の特例に関する承認申請書(PDF)

 町税の滞納や納付が著しく遅れたことがある場合は、「納期の特例」が承認されないことがあります。また、「納期の特例」の承認を受けてから、滞納したり納付が遅れたりしますと、承認を取り消す場合があります。

 承認を受けた特別徴収義務者において、給与を支払っている従業員の人数が常時10人以上となった場合は、「納期の特例」が受けられなくなりますので、その際は住民税務課税務グループまでご連絡ください。

 

法人町民税

 

納税義務者

町内に事務所等を有する法人。

税率

 従業員数や資本金といった法人の規模から税額を算定する均等割と、法人税額から算定する法人税割からなっています。
 平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始した事業年度分から、法人町民税の法人税割の税率が引き下げられました。
 ※今回の税率改正に伴う経過措置で、令和元年10月1日以後に開始した最初の事業年度の予定申告額について、法人税割は、前事業年度の法人税割額の3.7/12(通常は6/12)となります。

均等割区分税率
資本金等の金額等町内の事務所等および
寮等の従業員数の合計数
1千万円以下の法人
(公益法人等、一般社団法人等)
50人以下のもの
(人格のない社団等含む)
5万円
1千万円以下の法人50人を超えるもの12万円
1千万円を超え
1億円以下の法人
50人以下のもの13万円
50人を超えるもの15万円
1億円を超え
10億円以下の法人
50人以下のもの16万円
50人を超えるもの40万円
10億円を超え
50億円以下の法人
50人以下のもの41万円
50人を超えるもの175万円
50億円を超える法人50人以下のもの41万円
50人を超えるもの300万円
法人税割

 ・令和元年9月30日までに開始した事業年度分 ・・・12.1%
 ・令和元年10月1日以後に開始した事業年度分・・・8.4%

 法人町民税に関する書類様式

  法人設立・異動等申告書

   法人設立異動等申告書 [PDFファイル/101KB]
   法人設立異動等申告書 [Excelファイル/35KB]

  1.町内において事業を開始した場合、「開設・設立事項等」に必要事項を記載し、20日以内に提出してください。
  2.1により申告した事項に異動があった場合は遅滞なく変更内容を記載しての申告書を提出してください。

  (添付書類)
  1.定款等の写一通(設立、開設の時は必ず添付してください)
  2.登記簿謄本一通(登記事項に変更がある場合は添付してください)

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