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掲載日:2017年11月1日更新
国民健康保険事業に要する費用にあてるために課税する目的税です。
医療費にかかる【医療給付費】、後期高齢者医療保険支援にかかる【後期高齢者支援金】、 40歳から64歳までの方の介護保険負担にかかる【介護納付金】の合計額です。
保険税の納税義務者は、世帯主となります。そのため世帯主が国民健康保険に加入していない場合も、世帯内に国民健康保険の被保険者がいれば、世帯主が納税義務者となります。
年度当初の納税通知書は、毎年7月中旬に送付しています。
年度当初以降の納税通知書は、資格異動(出生、死亡、転入、転出、他健康保険加入・離脱等)の届け出をした月の翌月中旬に送付しています。
平成29年度の保険税は、次の税率等により算定し、世帯分を合計したものです。
区分 | 国民健康保険税 | |||
---|---|---|---|---|
医療給付費 | 後期高齢者支援金 | 介護納付金 | ||
所得割額 | 課税総所得 | 6.3 % | 3.0 % | 2.0 % |
資産割額 | 固定資産税 | 9.8 % | 4.2 % | 5.0 % |
均等割額 | 1人あたり | 21,400 円 | 7,400 円 | 9,800 円 |
平等割額 | 1世帯あたり | 26,800 円 | 6,800 円 | 6,800 円 |
限度額 | 540,000 円 | 190,000 円 | 160,000 円 |
※所得割額と資産割額は被保険者の所得や固定資産税額に各税率をかけたものです。
※課税総所得とは、被保険者の前年の総所得金額等から、市町村民税の基礎控除(33万円)を控除した後の金額をいいます。
※限度額とは、【医療給付費】、【後期高齢者支援金】、【介護納付金】それぞれの世帯分の合計額の課税限度額です。
次に該当する場合は下の表のとおり均等割額と平等割額が軽減されます。
・平成29年度の軽減基準
世帯主とその世帯に属する被保険者の前年の総所得金額等が
(1) 33万円以下の世帯
(2) 33万円を超え、33万円+(27万円×被保険者数)以下の世帯
(3) 33万円+(49万円×被保険者数)以下の世帯
軽減後 の税額 (1人あたり) | (1)に該当 | (2)に該当 | (3)に該当 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7割軽減世帯 | 5割軽減世帯 | 2割軽減世帯 | |||||||
医療分 | 支援分 | 介護分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | 医療分 | 支援分 | 介護分 | |
均等割額 | 6,420円 | 2,220円 | 2,940円 | 10,700円 | 3,700円 | 4,900円 | 17,120円 | 5,920円 | 7,840円 |
平等割額 | 8,040円 | 2,040円 | 2,040円 | 13,400円 | 3,400円 | 3,400円 | 21,440円 | 5,440円 | 5,440円 |
※軽減判定する際の所得の注意点について
・青色事業専従者給与および事業専従者控除がある場合には、適用前の額で判定します。
・65歳以上の公的年金等受給者の方は、公的年金等に係る所得から15万円を控除した額で判定します。
※軽減判定する際の被保険者には、特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行した国民健康保険加入者で、移行後も同じ世帯に属している方)の所得・人数を含みます。
後期高齢者医療制度の創設に伴い、後期高齢者医療制度に移った方がいることによって国民健康保険世帯の保険税が急激に増えることがないように、一定の期間、軽減などの経過措置を講じています。
ただし、措置期間中に世帯構成が変わった場合、対象外となる場合があります。
保険税の軽減判定について ・・・特定同一世帯所属者(後期高齢者医療制度に移行した国民健康保険加入者で、移行後も同じ世帯に属している方)の所得および人数を含めて軽減判定を行います。
平等割額の軽減について ・・・後期高齢者医療制度への移行に伴い、国民健康保険加入者が1人となる世帯について医療分と支援金分の平等割額が減額になります。緩和措置期間は8年間で、最初の5年間は2分の1が減額(特定世帯)、続く3年間は4分の1が減額(特定継続世帯)となります。
被扶養者であった方の減免について ・・・被用者保険(会社の社会保険など)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、次のような減免が受けられます。
・旧被扶養者に係る所得割額および資産割額を全額免除します。
・旧被扶養者にかかる均等割額を半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く。)
・旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、平等割を半額にします。(7割及び5割軽減世帯に該当の場合は除く。)
勤めていた会社の倒産や解雇、または雇用契約が更新されないなど事業主の都合によって離職した方(非自発的失業者の方)が、離職後も在職中と同程度の負担で国民健康保険に加入できるよう、平成22年の保険税から軽減措置が実施されています。
ただし、軽減を受けるためには申請が必要です。
◆対象となる人は◆
次の(1)(2)両方の要件を満たす≪非自発的失業者≫の方です。
(1) 離職日の翌日において65歳未満の国民健康保険の被保険者の方
(離職によって新たに国保に加入する方だけでなく、離職前から国保に加入していた方も対象になります。)
(2) 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として、失業給付を受けた方
(雇用保険受給資格者証の離職理由欄に、次のいずれかの番号が記載されている方です。)
軽減対象になる方の離職番号:11、12、21、22、23、31、32、33、34
◆手続き方法◆
受付窓口 中山町役場1階(5)番窓口(中山町 住民税務課 税務グループ)
必要なもの 「印鑑」 「雇用保険受給資格者証」
◆軽減される内容は◆
国民健康保険税は、国保被保険者の前年の所得などから算定されますが、離職日の翌日の属する年度と翌年度の国保税に限り、前年の給与所得を30/100として算定するため、納めていただく保険税額が軽減されます。
65歳から74歳までの世帯主の方で、次の(1)から(3)のすべてに当てはまる方は、国保税を年金からの差し引きで徴収させていただきます。
(1) 世帯主が国保の被保険者となっていること
(2) 世帯内の国保の被保険者の方全員が65歳以上74歳までであること
(3) 特別徴収の対象となる年金の金額が18万円以上であり、国保税と介護保険料の徴収金合計が、年金額の2分の1を超えないこと
※上記に該当しない方は、すべて普通徴収(窓口または口座振替による納付)となります。
※特別徴収に該当している世帯の世帯主が75歳になる年度は普通徴収に切り替わります。
※以下のAおよびB両方に該当する方は、申し出により口座振替での納付が可能です。
A : これまで保険税を滞納することなく納めていただいている方
B : これからの保険税を口座振替により納めていただける方。
国民健康保険税の賦課徴収に関すること 中山町 住民税務課 税務グループTel023-662-2112
国民健康保険制度全般に関すること中山町 住民税務課 住民グループTel023-662-2113