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掲載日:2019年9月17日更新
固定資産税について、次のとおり課税誤りが判明いたしました。
納税義務者の皆様の信頼を損ね、ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます。
土地や家屋の所有者が死亡し、いまだに所有権移転(相続)登記がなされていない資産について、相続がされるまでは相続人全員の共有資産として別個に税額を計算する必要があったものを、相続人代表者(納税義務者代表者)の個人資産と合算して税額を算出していたため、結果的に納付していただくべき税額が過大となったものがありました。
平成31年度(令和元年度)分の固定資産税で影響を受ける可能性のある対象者は、最大で314人、影響額は、235,600円と推計しております。
今年度分につきましては、当初通知しております税額と新たに正しく再計算した税額とに“差額”が生じた対象者の方に対しまして、正確な税額を確定した上で今回の経緯を記載したお詫びの文書と、税額の「更正通知書」を今年度中にお送りいたします。
また、今年度分を全額納付していただいた方には、還付手続きをさせていただきます。
なお、過年度分(10年分)※につきましても早急に調査を進め、必要な措置を講じてまいります。
※過年度分・・・地方税法で規定する過年度5年分、町要綱で規定する5年度分
現在、還付対象者等について調査中ですが、対象となる方には個別に公文書でご連絡を差し上げます。
税金の還付金についての連絡を企業や他の行政機関に委託したり、ATM等での振り込みをお願いすることはありませんので、疑わしい電話等がありましたら、必ず下記にご連絡ください。