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掲載日:2019年8月23日更新

催事等掲示枠(看板)を貸出しています

中山町催事等掲示枠(看板)を貸出しています

町が設置する以下の催事等掲示枠(広告を掲示する設備)を町が利用しない期間に貸出しています。掲示できる内容や、規格、料金及び申請方法等の詳細は以下をご覧ください。

催事等掲示枠の利用について [PDFファイル/345KB]
中山町催事等掲示枠に掲示する広告の取扱いに関する要綱 [PDFファイル/205KB]

設置場所

中山町大字長崎8042番24(桜町の国道112号交差点付近)

位置図

外観

看板外観

催事等掲示枠(画像下部)の北面にも掲載可能

掲示機能

掲示枠は、北面、東面及び南面の3面掲示機能があります。掲示場所によって付近の道路等からの視認性や照明の有無が異なりますが、掲示料の単価は同額です。

○掲示面積
各面あたり約2.48平方メートル(1面上下分割時の1枚の大きさ。1面に最大2面掲示可能)
または約5.36平方メートル(1面全面使用時の大きさ)です。

○照明機能
東面と南面のみ照明設備を備えています(通常、日没から午後9時まで点灯)。
ただし、照明は付加機能であり町の都合により点灯させない場合があります(掲示期間中の夜間照明を保証するものではありません)。

 

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