○中山町における部活動と地域等の連携の在り方に関する検討委員会設置要綱

令和8年4月24日

教委告示第8号

(設置)

第1条 中山町における部活動と地域等の連携の在り方に関して、有識者等による検討を行うため、中山町における部活動と地域等の連携の在り方に関する検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は中山町の部活動改革が「生徒にとって望ましい環境の構築」と「学校の働き方改革」を両立させたものとなることを目指すために、文部科学省が示した「部活動改革及び地域クラブ活動の推進等に関する総合的なガイドライン」を踏まえ、検討を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は委員12人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者の内から、中山町教育委員会が委嘱する。

(1) 教育長

(2) 中山町スポーツ協会会長

(3) 中山町スポーツ少年団本部長

(4) 町内小中学校PTA会長

(5) 特定非営利法人中山総合スポーツクラブ理事長

(6) 中山町芸術文化協会会長

(7) 中山中学校長

(8) 前各号に掲げる者のほか、教育長が特に必要と認める者

3 委員の任期は1年とし、再任できるものとする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員会には、第2項に掲げる委員のほかに、助言をもらうためのアドバイザーを置くことができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は教育長をもって充て、副委員長は委員長がこれを指名する。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員長は、必要に応じて会議に委員以外の出席を求め、説明又は意見を求めることができる。

4 会議の議事は、出席者の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員長は、災害その他、委員を招集し会議を開催することが適切ではないと認められる場合は、副委員長と協議の上書面により会議を開催することができる。この場合、委員長は書面により開催した会議の議事の議決について、速やかに委員に通知しなければならない。

(守秘義務)

第6条 委員は、活動上知り得た個人情報等を適切に管理し、他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、教育委員会教育課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の設置について必要な事項は、教育長が別に定める。

附則

1 この告示は、公布の日から施行する。

2 この要綱の施行後最初の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、教育長が招集する。

中山町における部活動と地域等の連携の在り方に関する検討委員会設置要綱

令和8年4月24日 教育委員会告示第8号

(令和8年4月24日施行)

体系情報
第7編 教育/第3章 社会教育
沿革情報
◆ 令和8年4月24日 教育委員会告示第8号