○令和8年度中山町持続できる果樹産地緊急支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月19日

告示第109号

(趣旨)

第1条 この告示は、度重なる気象災害や近年の生産資材価格の高騰を受け、離農を検討している果樹生産者の営農継続を支援することで、加速化する果樹栽培面積の減少を抑え、産地の維持を図るため、町が事業実施主体へ補助金を交付する場合において、令和8年度山形県持続できる果樹産地緊急支援事業費補助金(令和7年度繰越明許費)交付要綱(令和8年3月17日付け園芸第400号農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の補助対象者となる者は、町内に事業所又は住所を有し、県交付要綱第2条に掲げる者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる事業及び経費は、県交付要綱別表に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、対象経費の3分の1以内とし、予算の範囲内とする。

3 対象経費及び補助金の額に千円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金交付申請)

第4条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 補助金の対象となる事業を実施する主体(以下「事業実施主体」という。)は、前項の申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。

(条件)

第5条 規則第7条第1項第1号イに規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。

(1) 事業実施主体の変更

(2) 補助事業の中止又は廃止

(3) 事業の新設

(4) 事業費の20%を超える増減又は補助金の増減を伴う変更

2 規則第7条第1項第1号イの規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合、又は既に交付決定された補助金額増減を伴う変更の場合は、計画変更承認申請書(様式第3号)に次の書類を添付して提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第1号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

3 規則第7条第1項第1号イの規定により補助事業の中止又は廃止について町長の承認を受けようとするときは、事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)を提出しなければならない。

4 規則第7条第1項第2号の規定により町長の指示を受けようとするときは、事業遅延報告書(様式第5号)を提出しなければならない。

(申請の取下げ)

第6条 事業実施主体は、規則第9条の規定により交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。

(交付決定等の通知)

第7条 規則第8条及び第10条第3項に規定する交付決定の通知は、補助金(変更)交付決定通知書(様式第6号)によるものとする。

(事業の着手)

第8条 事業実施主体による事業の着手は、この事業に係る規則第6条の補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)に基づき行うものとする。ただし、地域の実情に応じて事業の効果的な実施を図る上で、緊急かつやむを得ない事情により、交付決定前に事業の着手を行う場合は、事業実施主体は、あらかじめ管轄する町の適正な指導を受けた上で、その理由を明記した交付決定前着手届(様式第7号)により町長に提出するものとする。

2 前項のただし書により交付決定前に事業に着手する場合にあっては、事業実施主体は当該事業について、事業の内容が的確となり、かつ、補助金の交付が確実となってから届出を行うものとする。この場合において、事業実施主体は、交付決定までのあらゆる損失等は自らの責任とすることを承知の上で行うものとする。

3 町長は、交付決定前の着手については、事前にその理由等を充分に検討して必要最小限度にとどめるよう指導するほか、着手後においても必要な指導を十分に行うことにより、計画等が適正に行われるようにするものとする。

4 事業実施主体の町長は、交付決定前の着手を実施した場合は、補助金交付申請書に着手年月日等を記載するものとする。

(概算払)

第9条 町長が必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。

2 事業実施主体は、概算払を受けようとするときは、概算払請求書(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

3 町は、概算払を受けた補助金の額を遅滞なく事業実施主体に交付するものとする。

(状況報告)

第10条 町規則第12条に規定する補助事業状況報告書(様式第9号)の提出期限は、事業実施年度の翌年度から目標年度の翌年度までの毎年度6月末日とし、添付すべき書類は次のとおりとする。

(1) 事業報告書(様式第1号)

(実績報告)

第11条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して20日を経過する日又は令和9年1月31日のいずれか早い日として、補助事業実績報告書(様式第9号)に添付すべき書類は、次のとおりとする。

(1) 事業成績書(様式第1号)

(2) 収支精算書(様式第2号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした事業実施主体は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税額仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税仕入控除税額報告書(様式第10号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取消し、又は変更することができる。

(1) 事業実施主体が、法令、本要綱又は法令、本要綱に基づく町長の処分若しくは指示に違反した場合

(2) 事業実施主体が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合

(3) 交付の決定後、生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合

2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消しに係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金額の確定の通知)

第13条 規則第15条に規定する補助金の額の確定の通知は、補助金額確定通知書(様式第11号)によるものとする。

(財産の管理等)

第14条 事業実施主体は規則第21条の規定による帳簿及び証拠書類を整備し、令和9年度から5年間保管しなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産で、不動産及びその従物並びに1件当たりの取得価格が50万円以上のものについて、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号。以下「大蔵省令」という。)に定められている耐用年数に相当する期間(ただし、大蔵省令に期間の定めの無い財産については期間の定めなく。)においては、財産管理台帳(様式第12号)及びその他関係書類を整備保管しておかなければならない。

2 事業実施主体は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

3 町長は、事業実施主体が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(財産の処分の制限)

第15条 取得財産等のうち規則第22条の規定により町長が定める機械及び重要な器具は、1件あたりの取得価格または効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 規則第22条の規定により町長の定める財産の処分を制限する期間は、大蔵省令に定める耐用年数を経過するまでの期間とする。

3 事業実施主体は、前項により定められた期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、財産処分承認申請書(様式第13号)に理由書を添えて町長に提出し、あらかじめ承認を受けなければならない。

4 前項の承認を受けた者が取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、前条第3項の規定を準用する。

(雑則)

第16条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。

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令和8年度中山町持続できる果樹産地緊急支援事業費補助金交付要綱

令和8年6月19日 告示第109号

(令和8年6月19日施行)