○令和8年度中山町地域農業構造転換支援対策事業(新規就農者チャレンジ事業)費補助金交付要綱
令和8年6月19日
告示第108号
(趣旨)
第1条 この告示は、将来の農地の受け手となる新規就農者の育成・確保を図るため意欲的に取組む新規就農者に対し、必要な農業用機械・施設の導入の支援を目的とする、地域農業構造転換支援対策実施要綱(令和8年1月23日付け7経営第2081号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)及び令和8年度山形県地域農業構造転換支援対策事業(新規就農者チャレンジ事業)費補助金交付要綱(令和8年4月1日付け令和8年4月1日農林水産部長通知。以下「県交付要綱」という。)に基づき、町が行う中山町地域農業構造転換支援対策事業(新規就農者チャレンジ事業)費補助金(以下「補助金」という。)の交付について、中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象、補助対象、補助額)
第2条 交付の対象は実施要綱別記2第4の2の要件を満たす者、補助対象は同第4の3の(1)のアからオの取組、補助額は同第4の4に定めるとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は地域農業構造転換支援対策事業(新規就農者チャレンジ事業)費補助金(変更)交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に補助金の交付の申請を行うものとする。
(交付決定前着手の届出)
第5条 申請者は、やむを得ない理由により交付決定の前に事業に着手する場合は、地域農業構造転換支援対策事業(新規就農者チャレンジ事業)費補助金交付決定前着手届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(変更交付申請)
第6条 交付申請の内容に変更が生じた場合、申請者は第3条の手続に準じて変更の申請をしなければならない。
2 町長は、前項の規定による変更の申請を受け、変更の内容が適当であると認めた場合は、予算の範囲内で変更した内容に基づき補助金を交付する。
(概算払)
第7条 町長は、必要と認めるときは補助金の概算払をすることができる。
(実績報告書)
第8条 実績報告書(様式第5号)の提出期限は、補助事業の完了の日から起算して20日を経過する日又は令和9年2月10日のいずれか早い日とし、添付する書類は、次のとおりとする。
(1) 直近6か月の取組状況報告(実施要綱別記2別紙様式第4号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(取組状況報告)
第10条 補助金の交付をうけた者(以下「受給者」という。)は、事業実施年度の翌年度から5年間、毎年7月末及び1月末までにその直前の6か月(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)の新規就農者チャレンジ事業取組状況報告(実施要綱別記2別紙様式第4号。以下この別記において「取組状況報告」という。)を町長に提出するものとする。また、受給者は、毎年1回、取組状況報告を提出する際(原則、毎年1月末までの報告時)に、別紙様式第4号別添5の「みどりチェック」チェックシートに記載された各取組について、前回の提出以降(実績報告後1回目の報告においては、実績報告後又は就農後からの期間)に実施した旨をチェックした上で、町長に提出しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 受給者は、整備した機械・施設等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数(リースの場合はリース期間)に準じた期間内(以下「処分制限期間」という。)に当該助成金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは町長に費補助金に係る財産等処分承認申請書(様式第7号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。
(災害の報告)
第12条 受給者は、整備した機械・施設等について、処分制限期間内に天災その他の災害により被害を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(雑則)
第13条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。






