○令和8年度中山町産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱
令和8年6月11日
告示第106号
(趣旨)
第1条 この告示は、産地が地域の営農戦略に基づいて実施する産地の高収益化に向けた取組みや生産基盤の強化を図るための取組みを総合的に促進するため、産地生産基盤パワーアップ事業補助金交付等要綱(令和4年12月12日付け4農産第3506号農林水産事務次官依命通知。以下「国要綱」という。)及び国要綱第4の(2)のウに掲げる都道府県事業実施方針に基づき国要綱別表2に掲げる取組主体が行う取組(以下「補助事業」という。)に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、令和8年度山形県産地生産基盤パワーアップ事業費補助金交付要綱(令和8年4月1日付け農政第5号山形県農林水産部長通知)及び中山町補助金等の適正化に関する規則(昭和40年規則第5号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者、補助対象経費及び補助金の額)
第2条 補助金の補助対象となる事業実施主体(以下「補助事業者」という。)は、国要綱別記2別紙1のⅠの1の(2)に定める者とし、補助金交付の対象となる事業区分、経費及び補助金の額は別表に掲げるとおりとする。
(補助金交付申請)
第3条 補助金交付申請書の提出期限は、町長が別に定める日とし、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業計画書(様式第1号)
(2) 収支予算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助事業者は、前項の申請書を提出するにあたって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)を減額して申請するものとする。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合については、この限りでない。
(条件)
第4条 規則第7条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 補助事業の廃止
(2) 補助事業者の変更
(3) 事業費の10分の3を超える増減
(4) 補助金交付申請額の増額又は10分の3を超える減額
2 規則第7条第1項第1号の規定により補助事業の変更について町長の承認を受けようとする場合は、補助事業計画変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。
(申請の取下げ)
第5条 補助事業者は、規則第9条の規定により交付申請を取下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から10日以内にその旨を記した書面を町長に提出しなければならない。
(概算払)
第7条 補助金は、交付すべき補助金の額が確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、補助金交付決定の後に、概算払をすることができる。
(実績報告)
第8条 実績報告書の提出期限は、補助事業完了の日から起算して30日を経過する日又は令和9年4月5日のいずれか早い日として、添付すべき書類は、次のとおりとする。
(1) 事業実績書(様式第1号)
(2) 収支精算書(様式第2号)
(3) その他町長が必要と認める書類
2 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書きの規定により交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を、消費税仕入控除税額報告書(様式第6号)により速やかに町長に報告するとともに、町長による返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
また、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかにならない又はない場合であっても、その状況等について、補助金の額の確定のあった日の翌年6月10日までに、同様式により町長に報告しなければならない。
(交付決定の取消)
第9条 町長は、規則第17条に規定するもののほか、次に掲げる場合には、交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。
(1) 補助事業者が、法令、本要綱に違反した場合
(2) 補助事業者が、補助金を補助事業以外の用途に使用した場合
(3) 補助事業者が、補助事業に関して、不正、事務手続の遅延、その他不適当な行為をした場合
(4) 交付の決定後生じた事情の変更等により、補助事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合
2 町長は、前項の規定により交付決定の取消しをした場合において、既に当該取消に係る部分に対する補助金が交付されているときは、期限を付して当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(雑則)
第11条 この告示に定めるもののほか、この補助金の交付に関する必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、令和8年4月1日から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。但し、同日までに交付の決定を受けたものに係るこの告示の規定については、この告示の失効後もなおその効力を有する。
別表(第2条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助額 | ||
対象品目 | ||||
基金事業 | 収益性向上対策 | 都道府県事業実施方針に定めるとおり。 | 国要綱別表2のⅠの事業に要する経費 | 1 購入又はリース方式による農業機械等の導入 農業機械等の本体価格の1/2以内 2 生産資材の導入等 事業費の1/2以内 |







